「相対的不定期刑」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/11件中)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/12/10 03:58 UTC 版)「相対的不定期刑」の記事における「仮出獄」の解説相対的不定期刑を受けた者の仮釈放について...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/12/10 03:58 UTC 版)「相対的不定期刑」の記事における「不定期刑の趣旨」の解説少年は人格の可塑性に富み、改善更...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/12/10 03:58 UTC 版)「相対的不定期刑」の記事における「成人の定期刑との違い」の解説裁判において刑の判決を出す...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/29 14:43 UTC 版)「少年刑務所」の記事における「少年の刑罰」の解説少年に刑罰を科す場合、長期3年以上の有期...
絶対的不定期刑(ぜったいてきふていきけい)とは、刑罰を言い渡す際に、刑期を全く定めないものをいう。刑期に一定の幅(長期及び短期)を決める場合を相対的不定期刑という。目次1 概要2 絶対的不確定刑3 脚...
絶対的不定期刑(ぜったいてきふていきけい)とは、刑罰を言い渡す際に、刑期を全く定めないものをいう。刑期に一定の幅(長期及び短期)を決める場合を相対的不定期刑という。目次1 概要2 絶対的不確定刑3 脚...
この項目「相対的不定期刑」は加筆依頼に出されており、内容をより充実させるために次の点に関する加筆が求められています。加筆の要点 - 2014年の少年法改正(上限が短期5年長期10年→短期10年長期15...
不定期刑(ふていきけい)とは、あらかじめ刑期を定めずに言い渡す自由刑(身体を拘束して自由を奪う刑罰。日本の現行刑法では懲役・禁錮・拘留が該当する)である[1]。対語は有期刑・無期刑。日...
.mw-parser-output .hatnote{margin:0.5em 0;padding:3px 2em;background-color:transparent;border-bottom...
無期刑(むきけい)とは、無期刑は刑期を定めない、あるいは刑期の上限を定めないという絶対的不定期刑を意味するわけではなく、刑期の終わりが無い、つまり刑期が一生涯にわたるもの(受刑者が死亡するまでその刑を...
< 前の結果 | 次の結果 >