「没収するべし」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/59件中)
読み方:オウシュウ(oushuu)裁判所や捜査機関が証拠物や没収すべき物を占有・確保すること...
読み方:オウシュウ(oushuu)裁判所や捜査機関が証拠物や没収すべき物を占有・確保すること...
読み方:おうしゅう[名](スル)裁判所や捜査機関が証拠物または没収すべき物を占有・確保すること。また、そのための強制処分。「証拠品を—する」「押収」に似た言葉» 類語の一覧を見る没収乗っ取...
読み方:さしおさえ1 国家権力によって、特定の物または権利について私人の処分を禁止する行為。2 民事執行法上、私人の金銭債権について、国の執行機関が債務者の財産の事実上・法律上の処分を禁止する行為。3...
読み方:さしおさえ1 国家権力によって、特定の物または権利について私人の処分を禁止する行為。2 民事執行法上、私人の金銭債権について、国の執行機関が債務者の財産の事実上・法律上の処分を禁止する行為。3...
読み方:さしおさえ1 国家権力によって、特定の物または権利について私人の処分を禁止する行為。2 民事執行法上、私人の金銭債権について、国の執行機関が債務者の財産の事実上・法律上の処分を禁止する行為。3...
読み方:さしおさえ1 国家権力によって、特定の物または権利について私人の処分を禁止する行為。2 民事執行法上、私人の金銭債権について、国の執行機関が債務者の財産の事実上・法律上の処分を禁止する行為。3...
読み方:さしおさえ1 国家権力によって、特定の物または権利について私人の処分を禁止する行為。2 民事執行法上、私人の金銭債権について、国の執行機関が債務者の財産の事実上・法律上の処分を禁止する行為。3...
読み方:さしおさえ1 国家権力によって、特定の物または権利について私人の処分を禁止する行為。2 民事執行法上、私人の金銭債権について、国の執行機関が債務者の財産の事実上・法律上の処分を禁止する行為。3...
使用料を納付しなければならない多額の税を納めているその固定資産税納付者は、長者番付の常連だ。どんなに清潔で整頓された店頭を持った食品スーパーでも、バックヤードが不潔で汚いものだったら、市衛生条例によっ...
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