「権利・移動」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/33件中)
農用地等の権利移動に直接介入(中間保有・再配分機能)することにより、農業経営の規模拡大、農地の集団化等を実施する公的法人。 ①民法34条に基づいて設立された法人(都道府県農業公社、市町村農業公社)②農...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/15 17:22 UTC 版)「南魚沼市農業委員会」の記事における「事務局の業務」の解説農業委員会に関すること、農地法...
ナビゲーションに移動検索に移動南魚沼市農業委員会(みなみうおぬましのうぎょういいんかい)とは、新潟県南魚沼市にある行政委員会である。目次1 概要2 事務局の業務3 農業委員4 脚注5 関連項目6 外部...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/09 04:09 UTC 版)「農地転用」の記事における「転用者と転用許可」の解説日本で農地を農地以外の目的に転用する...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 08:31 UTC 版)「マネー・イン・ザ・バンク・ラダー・マッチ」の記事における「マネー・イン・ザ・バンク防衛...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/02/14 15:09 UTC 版)「市街化区域」の記事における「市街化区域の特則」の解説1,000平方メートル以上の規模の...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 04:43 UTC 版)「農地法」の記事における「権利移動」の解説農地または採草放牧地について、使用及び収益を目...
ナビゲーションに移動検索に移動相博状(そうはくじょう)とは、古代・中世の日本において土地家屋などの等価交換行為である相博(相替)を行う場合に当事者双方が権利移転の事実を明らかにするために作成した文書。
ナビゲーションに移動検索に移動相博状(そうはくじょう)とは、古代・中世の日本において土地家屋などの等価交換行為である相博(相替)を行う場合に当事者双方が権利移転の事実を明らかにするために作成した文書。
ナビゲーションに移動検索に移動相博状(そうはくじょう)とは、古代・中世の日本において土地家屋などの等価交換行為である相博(相替)を行う場合に当事者双方が権利移転の事実を明らかにするために作成した文書。
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