「損害金」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/559件中)

支払い期日にお支払いください。支払いがこの日付までに受領されない場合、5%の遅延損害金が請求総額に追加されます。遅延損害金の理由を説明すること。9月15 日までに支払い金全額が受領されなければ、8%の...
支払い期日にお支払いください。支払いがこの日付までに受領されない場合、5%の遅延損害金が請求総額に追加されます。遅延損害金の理由を説明すること。9月15 日までに支払い金全額が受領されなければ、8%の...
支払い期日にお支払いください。支払いがこの日付までに受領されない場合、5%の遅延損害金が請求総額に追加されます。
支払い期日にお支払いください。支払いがこの日付までに受領されない場合、5%の遅延損害金が請求総額に追加されます。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 09:17 UTC 版)「賃金」の記事における「賃金の支払い遅延による損害金」の解説賃金の支払いが遅延(未払い)...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/07 08:27 UTC 版)「十方山林道」の記事における「2012年(平成24年)3月、細見谷渓畔林訴訟(公金違法支...
借金に関わる用語手形金の支払請求とこれに附帯する損害金請求について、簡易迅速な手続が認められている特別な訴訟形態のこと。手形・小切手の信用性を高めるために認められている。
借金に関わる用語手形金の支払請求とこれに附帯する損害金請求について、簡易迅速な手続が認められている特別な訴訟形態のこと。手形・小切手の信用性を高めるために認められている。
読み方:えんたいぜい定められた期限までに税金が納付または完納されない場合に、法定納期限の翌日から納付する日までの日数分、遅延損害金に相当する税のこと。本税にのみ課税され、附帯及び過怠税に課されることは...
読み方:えんたいぜい定められた期限までに税金が納付または完納されない場合に、法定納期限の翌日から納付する日までの日数分、遅延損害金に相当する税のこと。本税にのみ課税され、附帯及び過怠税に課されることは...
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