「専用権」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/45件中)
読み方:おんせんけん温泉源を利用する権利。湯の湧出(ゆうしゅつ)に対する権利だけでなく、湧出口から引き湯する権利も含む。温泉専用権。湯口権。源泉権。
読み方:おんせんけん温泉源を利用する権利。湯の湧出(ゆうしゅつ)に対する権利だけでなく、湧出口から引き湯する権利も含む。温泉専用権。湯口権。源泉権。
読み方:おんせんけん温泉源を利用する権利。湯の湧出(ゆうしゅつ)に対する権利だけでなく、湧出口から引き湯する権利も含む。温泉専用権。湯口権。源泉権。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 00:07 UTC 版)「日本の商標制度」の記事における「専用権と禁止権」の解説商標権の効力は専用権と禁止権に分...
読み方:しょうごうけん商号に関する権利。他人の妨害を受けることなく自由に商号を使用できる権利(商号使用権)と、他人が不正競争の目的で同一または類似の商号を使用することを排除できる権利(商号専用権)とが...
読み方:しょうごうけん商号に関する権利。他人の妨害を受けることなく自由に商号を使用できる権利(商号使用権)と、他人が不正競争の目的で同一または類似の商号を使用することを排除できる権利(商号専用権)とが...
読み方:しょうごうけん商号に関する権利。他人の妨害を受けることなく自由に商号を使用できる権利(商号使用権)と、他人が不正競争の目的で同一または類似の商号を使用することを排除できる権利(商号専用権)とが...
商標権者に専用権、禁止権等の独占権を与え、商標を保護する法律。その目的は、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、併せて需要者の利益を保護することである。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 22:52 UTC 版)「商号」の記事における「商号権の意義」の解説商人が商号上に有する様々な権利を総称して商号...
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「専用権」の辞書の解説