「地税化」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~5/5件中)
公田官物率法(こうでんかんもつりつほう)とは、平安時代中期に公田に対する官物賦課率を定めた規定(率法)。令制国ごとに太政官符又は宣旨によって段単位で定めた。単に官物率法(かんもつりつほう)とも。律令制...
公田官物率法(こうでんかんもつりつほう)とは、平安時代中期に公田に対する官物賦課率を定めた規定(率法)。令制国ごとに太政官符又は宣旨によって段単位で定めた。単に官物率法(かんもつりつほう)とも。律令制...
ナビゲーションに移動検索に移動官物(かんもつ)とは、律令制において租庸調以下、租税として朝廷及び令制国に納入された貢納物のこと。租のみを限定して指す場合もある。律令制が崩壊した平安時代中期以後において...
Jump to navigationJump to searchこの記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2018年11月...
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