「地方揮発油税」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/214件中)
読み方:がそりんぜい揮発油税と地方揮発油税を合わせた通称。両税はまとめて申告・納付される国税で、課税物件(ガソリンなど)・課税標準・納税義務者などが同じ。道路特定財源だったが平成21年度(2009)か...
読み方:がそりんぜい揮発油税と地方揮発油税を合わせた通称。両税はまとめて申告・納付される国税で、課税物件(ガソリンなど)・課税標準・納税義務者などが同じ。道路特定財源だったが平成21年度(2009)か...
読み方:がそりんぜい揮発油税と地方揮発油税を合わせた通称。両税はまとめて申告・納付される国税で、課税物件(ガソリンなど)・課税標準・納税義務者などが同じ。道路特定財源だったが平成21年度(2009)か...
読み方:ちほうどうろぜい地方揮発油税の平成21年度(2009)までの名称。昭和30年(1955)に創設。国税として収納されたあと、道路特定財源として各地方公共団体に譲与されていた。
読み方:ちほうどうろぜい地方揮発油税の平成21年度(2009)までの名称。昭和30年(1955)に創設。国税として収納されたあと、道路特定財源として各地方公共団体に譲与されていた。
読み方:ちほうどうろぜい地方揮発油税の平成21年度(2009)までの名称。昭和30年(1955)に創設。国税として収納されたあと、道路特定財源として各地方公共団体に譲与されていた。
読み方:きはつゆぜいガソリンに課せられる国税の一。昭和12年(1937)創設で一時廃止後、同24年(1949)に復活。道路特定財源だったが平成21年度(2009)から一般財源化された。地方揮発油税とあ...
読み方:きはつゆぜいガソリンに課せられる国税の一。昭和12年(1937)創設で一時廃止後、同24年(1949)に復活。道路特定財源だったが平成21年度(2009)から一般財源化された。地方揮発油税とあ...
読み方:きはつゆぜいガソリンに課せられる国税の一。昭和12年(1937)創設で一時廃止後、同24年(1949)に復活。道路特定財源だったが平成21年度(2009)から一般財源化された。地方揮発油税とあ...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 07:52 UTC 版)「ガソリン」の記事における「航空用ガソリン」の解説航空ガソリンの税金は、購入時には消費税...
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