「国家無責任の原則」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~8/8件中)
読み方:こっかむとうせきのほうり国の権力行使により個人が損害を受けた場合でも、昭和22年(1947)国家賠償法施行以前の行為であれば国は賠償責任を負わないとする原則。国家無答責の原理。国家無責任の原則...
読み方:こっかむとうせきのほうり国の権力行使により個人が損害を受けた場合でも、昭和22年(1947)国家賠償法施行以前の行為であれば国は賠償責任を負わないとする原則。国家無答責の原理。国家無責任の原則...
読み方:こっかむとうせきのほうり国の権力行使により個人が損害を受けた場合でも、昭和22年(1947)国家賠償法施行以前の行為であれば国は賠償責任を負わないとする原則。国家無答責の原理。国家無責任の原則...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 23:16 UTC 版)「国家補償」の記事における「国家賠償」の解説国家賠償制度は、広義には、国家の違法な活動に...
ナビゲーションに移動検索に移動国家補償(こっかほしょう)とは、国家の活動によって私人に損失が生じた場合に、その損失を填補することによって救済を図る制度を指す、講学上の用語[1]。国家補...
ナビゲーションに移動検索に移動国家補償(こっかほしょう)とは、国家の活動によって私人に損失が生じた場合に、その損失を填補することによって救済を図る制度を指す、講学上の用語[1]。国家補...
国家賠償請求権(こっかばいしょうせいきゅうけん)とは、公務員の不法行為により、損害を受けたときに、国または公共団体に、その賠償を求めることができる権利。概説近代国家が成立した当初、一般には主権者免責と...
国家賠償請求権(こっかばいしょうせいきゅうけん)とは、公務員の不法行為により、損害を受けたときに、国または公共団体に、その賠償を求めることができる権利。概説近代国家が成立した当初、一般には主権者免責と...
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