「分掌させる」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/128件中)
読み方:でさききかん政府・中央官庁などがその事務を分掌させるために地方に設置する機関。
読み方:でさききかん政府・中央官庁などがその事務を分掌させるために地方に設置する機関。
読み方:でさききかん政府・中央官庁などがその事務を分掌させるために地方に設置する機関。
読み方:ちほうじむしょ都道府県知事がその権限に属する事務を分掌させるため、条例で管内の必要な地に設置する出先機関。
読み方:ちほうじむしょ都道府県知事がその権限に属する事務を分掌させるため、条例で管内の必要な地に設置する出先機関。
読み方:ちほうじむしょ都道府県知事がその権限に属する事務を分掌させるため、条例で管内の必要な地に設置する出先機関。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/10 05:18 UTC 版)「社会保険事務所」の記事における「厚生労働省設置法」の解説第30条 地方社会保険事務局の...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/31 14:26 UTC 版)「横浜市警察部」の記事における「根拠法令」の解説警察法第52条「指定市の区域内における道...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/04/12 09:45 UTC 版)「財務事務所」の記事における「財務省設置法」の解説第15条 財務局及び財務支局の所掌事務...
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