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「公認会計士法」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/253件中)

読み方:かんさほうじん公認会計士法に基づいて設立される法人のこと。目的は、監査証明業務を組織的に行うことです。
読み方:かんさほうじん公認会計士法に基づいて設立される法人のこと。目的は、監査証明業務を組織的に行うことです。
読み方:かいけいしほ公認会計士法に定める資格を有し、公認会計士・監査法人の補助のほか、みずから財務書類の調製、財務に関する調査・立案および相談に応ずることができる者。
読み方:かいけいしほ公認会計士法に定める資格を有し、公認会計士・監査法人の補助のほか、みずから財務書類の調製、財務に関する調査・立案および相談に応ずることができる者。
読み方:かいけいしほ公認会計士法に定める資格を有し、公認会計士・監査法人の補助のほか、みずから財務書類の調製、財務に関する調査・立案および相談に応ずることができる者。
読み方:こうにんかいけいし昭和23年(1948)の公認会計士法に基づき、貸借対照表・損益計算書その他の財務に関する書類の監査または証明を業とする者。
読み方:こうにんかいけいし昭和23年(1948)の公認会計士法に基づき、貸借対照表・損益計算書その他の財務に関する書類の監査または証明を業とする者。
読み方:こうにんかいけいし昭和23年(1948)の公認会計士法に基づき、貸借対照表・損益計算書その他の財務に関する書類の監査または証明を業とする者。
読み方:かんさほうじん5人以上の公認会計士が集まって設立する法人。大企業の会計監査を主な業務とする。昭和41年(1966)の公認会計士法改正により制度化された。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 02:24 UTC 版)「守秘義務」の記事における「公認会計士法 第27条弁護士法 第23条」の解説(秘密保持の...
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