「保存利用」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/156件中)
家族親子関係・戸籍に関わる用語親権の内容の一つ。子の財産を管理し、その財産に関する契約など法律行為について子を代理すること。管理には、その財産の保存、利用、改良、処分を含む。
家族親子関係・戸籍に関わる用語親権の内容の一つ。子の財産を管理し、その財産に関する契約など法律行為について子を代理すること。管理には、その財産の保存、利用、改良、処分を含む。
読み方:こうぶんしょかんりほう公文書を民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源とし、行政文書・法人文書の適切な管理、歴史公文書等の適切な保存・利用、公文書管理委員会の設置などに関する基本的事項を定めた...
読み方:こうぶんしょかんりほう公文書を民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源とし、行政文書・法人文書の適切な管理、歴史公文書等の適切な保存・利用、公文書管理委員会の設置などに関する基本的事項を定めた...
読み方:こうぶんしょかんりほう公文書を民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源とし、行政文書・法人文書の適切な管理、歴史公文書等の適切な保存・利用、公文書管理委員会の設置などに関する基本的事項を定めた...
読み方:こうぶんしょかんりほう公文書を民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源とし、行政文書・法人文書の適切な管理、歴史公文書等の適切な保存・利用、公文書管理委員会の設置などに関する基本的事項を定めた...
読み方:こうぶんしょかんほう国や地方公共団体は歴史資料として重要な公文書等の保存・利用に関して適切な措置を講ずる責務を有するとし、公文書館の設置目的・あり方についての基本理念を規定した法律。昭和62年...
読み方:こうぶんしょかんほう国や地方公共団体は歴史資料として重要な公文書等の保存・利用に関して適切な措置を講ずる責務を有するとし、公文書館の設置目的・あり方についての基本理念を規定した法律。昭和62年...
読み方:こうぶんしょかんほう国や地方公共団体は歴史資料として重要な公文書等の保存・利用に関して適切な措置を講ずる責務を有するとし、公文書館の設置目的・あり方についての基本理念を規定した法律。昭和62年...
読み方:としょかんじょうほうがく《formatter》図書の収集・分類・保存・利用に関する諸問題を研究する図書館学と、情報の利用やあり方について研究する情報学とを合わせた、学際的な学問領域。1970年...
< 前の結果 | 次の結果 >
>>
「保存利用」の辞書の解説