「代替刑」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/67件中)
読み方:しゃかいほうしめいれい懲役・禁錮などの刑罰や罰金などに対する代替刑。社会の中で奉仕活動をさせることによって、受刑者の矯正・更生を図る。[補説] 1972年に英国で導入され、欧米など約30か国で...
読み方:しゃかいほうしめいれい懲役・禁錮などの刑罰や罰金などに対する代替刑。社会の中で奉仕活動をさせることによって、受刑者の矯正・更生を図る。[補説] 1972年に英国で導入され、欧米など約30か国で...
読み方:しゃかいほうしめいれい懲役・禁錮などの刑罰や罰金などに対する代替刑。社会の中で奉仕活動をさせることによって、受刑者の矯正・更生を図る。[補説] 1972年に英国で導入され、欧米など約30か国で...
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この項目では、江戸時代の刑罰について記述しています。「退院」の語義については、ウィクショナリーの「退院」の項目をご覧ください。退院(ついえん / たいいん)は、江戸時代に僧尼に対して閏刑(代替刑)とし...
この項目では、江戸時代の刑罰について記述しています。「退院」の語義については、ウィクショナリーの「退院」の項目をご覧ください。退院(ついえん / たいいん)は、江戸時代に僧尼に対して閏刑(代替刑)とし...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 16:15 UTC 版)「流罪」の記事における「流刑成立以前」の解説秦漢以後に「遷刑」と呼ばれる刑が登場する。こ...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 16:15 UTC 版)「流罪」の記事における「北魏による「流刑」の導入」の解説北魏の太和16年(492年)、孝...
構(かまい/かまえ)は、江戸時代に用いられた法律用語で、大きく分けて2つの意味を持つが、いずれも特定の地域・集団からの排除の意味を有する。追放・払とも呼ばれた居住地などからの追放刑のことを指す。後には...
構(かまい/かまえ)は、江戸時代に用いられた法律用語で、大きく分けて2つの意味を持つが、いずれも特定の地域・集団からの排除の意味を有する。追放・払とも呼ばれた居住地などからの追放刑のことを指す。後には...
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「代替刑」の辞書の解説