大韓民国国籍法とは? わかりやすく解説

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大韓民国国籍法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/07/24 13:37 UTC 版)

大韓民国国籍法は大韓民国の国民となる要件を定めた全21条からなる法律[1]。1948年12月20日に公布、施行された。


  1. ^ 「国籍法」第1条(目的)
  2. ^ Consular Information Sheet:Korea, Republic of”. Travel.state.gov. 2006年11月26日閲覧。
  3. ^ 趙慶済「韓国の新しい国籍法 : 外国国籍不行使誓約を中心に」、『立命館法學』、立命館大学、2010年、 1417-1454頁。
  4. ^ 浅野義正「翻訳 韓国国籍法の翻訳文」、『公証法学』第45巻、日本公証法学会、2015年、 79-108頁。
  5. ^ 藤原夏人「韓国の国籍法改正--限定的な重国籍の容認」、『外国の立法』第245巻、国立国会図書館調査及び立法考査局、2010年、 113-140頁。


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