刑事免責制度
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刑事免責制度(けいじめんせきせいど)とは、一般には自己に不利な証言を拒絶することができる自己負罪拒否特権をなくす代わりに、その証言等を証人自身の事件に用いないことを保証する制度をいう[1]。
- ^ [1]『LIBRA』東京弁護士会、2018年10月号、41頁
- ^ a b [2]『NIBEN Frontier』東京第二弁護士会、2019年1・2月合併号、11頁
- ^ 土屋, 孝次、ツチヤ, タカツグ「アメリカ連邦議会における証人の自己負罪拒否特権」『近畿大學法學』第55巻第2号、2007年9月1日、37–63頁。
- ^ a b c d e 井上 和治『[刑事判例研究] 刑事免責制度(刑訴法157条の2,157条の3)が適用された最初の事例』。「法学 85巻3号」、東北大学法学会。
- ^ “初の「刑事免責」で証人は「覚えてない」連発、期待と異なる展開に 弁護士の見解は? - 弁護士ドットコムニュース”. 弁護士ドットコム (2018年7月15日). 2024年5月5日閲覧。
- 1 刑事免責制度とは
- 2 刑事免責制度の概要
- 3 日本における刑事免責制度
- 4 関連項目
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