国立知的障害児施設に置く課
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/07 14:51 UTC 版)
「国立知的障害児施設」の記事における「国立知的障害児施設に置く課」の解説
第657条 国立知的障害児施設に、次の四課を置く。庶務課 調査課 指導課 医療課
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