フィンテック領域における規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/04/07 05:21 UTC 版)
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フィンテックの金融領域におけるイノベーションに係る新業務は、日本における既存の金融規制と整合性を取れない場合がある。先進的な民間企業が既存の法令にない業務を行った場合には、無登録営業と認定され金融上の行政処分の業務停止処分が下される場合もある。これがすなわち失われた20年の遠因である。
また、元金融庁内弁護士である増島によると、世の中の業務はシームレスにつながっており、金融規制において何が金融業務で何が非金融業務であるかは明確ではない中で、当局が金融業と認定したものを規制するという金融商品取引法の枠組みの中で、例えば銀行・証券・保険の境目も自明ではなく曖昧であるため、フィンテックのような新しいビジネスモデルにおいて法律が想定していない業務が存在した場合には、無登録営業となるリスクを指摘している。その結果、金融領域でのイノベーションの課題を指摘している。
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