シンガポール環境保護管理法
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シンガポール環境保護管理法(英: Environmental Protection Management Act 1999, EPMA)とは、シンガポールの国家環境庁(NEA)が所管する法律。1999年に制定されたEPCA(環境汚染防止法)に置き換わるものとして、2008年に施行された。
本文の構成
同国の環境基本法であり、特定有害物質(Hazardous substances)の製造・輸入等にライセンス取得を義務付ける有害物質規制、大気汚染・水質汚染・温室効果ガス規制など環境汚染全般の規制に関する法律である。[1]
- Part 1 序文
- Part 2 行政組織
- Part 3 指定施設(Scheduled Premises)の使用
- Part 4 大気汚染規制
- Part 5 水質汚染規制
- Part 6 土壌汚染規制
- Part 7 有害物質規制(Hazardous Substances)
- Part 8 騒音規制
- Part 9 ライセンス
- Part 9a 特定管理作業における汚染規制要求事項
- Part 10 環境汚染規制対策
- Part 10a 温室効果ガス規制(GHG)
- Part 11 行政執行
- Part 12 補償、損害賠償
- Part 13 雑則
別表
別表1 (FIRST SCHEDULE) 指定施設
環境汚染度が高い施設として、セメント工事・石油工事・金属スクラップ回収などに使われる14種類の施設(Scheduled premises)が指定されている。[2]
別表2(SECOND SCHEDULE)有害物質の管理
ここでは本文Part7の有害物質規制が適用される物質と、その閾値や除外用途(Exclusions)が規定されている。[3]
PART I 有害物質(Hazardous Substances)
PCB・PFOA・デクロランプラス・MCCPsなど、主にストックホルム条約(POPs条約)で廃絶指定された物質が収載されている。
※2025年8月、MCCPs(中鎖塩素化パラフィン)とLC-PFCA(長鎖パーフルオロカルボン酸)が規制対象物質として追加された。その対象品目として、NEA通達のP.4~9に指定された化学品19品目(HSコード)の輸出入・製造・販売目的での保有・保管・輸送等にライセンスが必要になった。[4]
Part II 一般除外用途(General Exemptions)
PART Iの右列に記載された個別の除外用途とは別に、以下はこの法律の一般除外用途(General Exemptions)とされる。
- 接着剤(PFOA、PFHxS、PCN、SCCPsを含まないもの)
- 防汚剤
- 建築材料(アスベスト、デクロランプラス、UV-328を含むもの以外)
- セラミックス
- ディステンパー塗料
- 電動バルブ
- エナメル塗料
- 爆薬(デクロランプラス、UV-328を含むもの以外)
- 充填剤(PFOA,PFHxSを含まないもの)
- にかわ
- インク
- ラッカー溶剤
- 填料
- 潤滑剤(PCN、SCCPs、デクロランプラス、UV-328を含むもの以外)
- マッチ
- ディーゼル、ガソリン以外の自動車燃料
- 医薬品スプレー/エアロゾル(デクロランプラス、UV-328を含まないもの)
- 写真用紙(デクロランプラス、水銀を含むもの以外)
- 顔料(TBT化合物を含むもの以外)
- プラスチック(PCN、SCCPsを含むもの以外)
- 推進剤(ODS、水銀を含むもの以外)
- ゴム(デクロランプラス、UV-328を含むもの以外)
- ワニス(PFOA、PFHxS、デクロランプラス、UV-328を含むもの以外)
- 維管束植物とその種子
Part III 銅系防汚塗料、亜鉛系防錆塗料のラベル表記について
脚注
- シンガポール環境保護管理法のページへのリンク