所在国外移送目的略取及び誘拐罪とは? わかりやすく解説

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しょざいこくがいいそうもくてきりゃくしゅおよびゆうかい‐ざい〔シヨザイコクグワイイソウモクテキリヤクシユおよびイウカイ‐〕【所在国外移送目的略取及び誘拐罪】

読み方:しょざいこくがいいそうもくてきりゃくしゅおよびゆうかいざい

日本国外に連れて行くため、人を力ずく連れ去ったり、誘拐したりする行為刑法226条が禁じ2年上の有期懲役処せられる。所在国外移送目的略取罪所在国外移送目的誘拐罪国外移送略取罪国外移送誘拐罪




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