「風説の流布」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/856件中)

読み方:ふうひょうリスク誹謗中傷や風説の流布などによって損失を被るリスクのこと。(2012年10月15日更新)...
読み方:ふうひょうリスク誹謗中傷や風説の流布などによって損失を被るリスクのこと。(2012年10月15日更新)...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 03:05 UTC 版)「全国高校生金融経済クイズ選手権」の記事における「第2ラウンド:摘発せよ!風説の流布クイ...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 03:05 UTC 版)「全国高校生金融経済クイズ選手権」の記事における「決勝ラウンド:見極めろ!風説の流布クイ...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/25 14:11 UTC 版)「風説の流布」の記事における「主な条文」の解説金融商品取引法第158条 何人も、有価証券...
読み方:ふこうせいとりひき有価証券を違法行為をもって取引すること。不公正取引は、風説の流布・偽計、相場操縦、内部者取引などに該当する行為であり、金融商品取引法により禁止されている。風説の流布・偽計は、...
読み方:ふこうせいとりひき有価証券を違法行為をもって取引すること。不公正取引は、風説の流布・偽計、相場操縦、内部者取引などに該当する行為であり、金融商品取引法により禁止されている。風説の流布・偽計は、...
読み方:ぎけいぎょうむぼうがいざい風説の流布や偽計により、他人の業務を妨害する罪。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→威力業務妨害罪[補説] この場合の業務とは...
読み方:ぎけいぎょうむぼうがいざい風説の流布や偽計により、他人の業務を妨害する罪。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→威力業務妨害罪[補説] この場合の業務とは...
読み方:ぎけいぎょうむぼうがいざい風説の流布や偽計により、他人の業務を妨害する罪。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→威力業務妨害罪[補説] この場合の業務とは...
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