アービトレーション【arbitration】
仲裁
(Arbitration から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/20 03:18 UTC 版)
仲裁(ちゅうさい)とは、当事者の合意に基づき、第三者(仲裁人)の判断(仲裁判断)による紛争解決を行う手続をいう。裁判外紛争解決手続(ADR)の一種である。
注釈
- ^ 仲裁に関する労働委員会の運営に関しては、労働組合法第28条、第29条、同法施行令第41条等の規定の適用ある外労働委員会の一般運営規程による。申請が当事者の一方よりなされた時は、他の一方に対してもその旨通知される(昭和21年10月14日厚生省発労44号)。
- ^ 労働委員会の権限は、その労働争議が一の都道府県の区域内のみに係るものであるときは当該都道府県労働委員会が、その労働争議が2以上の都道府県にわたるものであるとき、中央労働委員会が全国的に重要な問題に係るものであると認めたものであるとき、または緊急調整の決定に係るものであるときは、中央労働委員会が行う(労働関係調整法施行令第2条の2)。
- ^ 労働関係調整法に基づく調停の申請または請求がなされた場合ならびに仲裁の申請がなされた場合は、原則として申請した者の意向を尊重すべきものであるが、労働委員会が事件の内容その他の情勢を考えて特に必要だと思うときは、申請内容にかかわりなく別の方法によって事件の解決に努めても差し支えない(昭和22年5月15日労発263号)。
- ^ アドホック仲裁であっても物理的な会場を専門仲裁機関から借りて行われることもありうるが、この場合は手続ルールとの関係では仲裁機関を利用していないため、機関仲裁とは扱われない。
出典
- ^ a b 喜多村勝徳 2019, p. 123.
- ^ “仲裁合意” (pdf). 国土交通省. 2021年10月19日閲覧。
- ^ “建設工事紛争審査会での紛争処理手続 ~あっせん・調停・仲裁~”. 国土交通省. 2021年10月19日閲覧。
- ^ 東京都建設工事紛争審査会事務局(東京都都市整備局市街地建築部調整課) (2021年4月). “東京都建設工事紛争審査会 - 工事紛争処理手続の手引 -” (pdf). p. 9. 2021年10月19日閲覧。
- ^ 浜辺陽一郎 2018, p. 73.
- ^ a b 栗田哲郎「アジアにおける外国仲裁判断の承認・執行に関する調査研究」
- ^ “第1回 国際仲裁とは | JIIART”. www.jiiart.com. 2020年11月19日閲覧。
- Arbitrationのページへのリンク