金融商品の販売等に関する法律とは? わかりやすく解説

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金融商品の販売等に関する法律

金融サービス利用者保護を図るために制定され法律で、銀行証券会社保険会社などの金融商品販売業者金融商品販売に際して顧客に対して説明すべき事項説明しなかったことによって生じた損害賠償責任などについて定められています。
※この「自動車保険用語集」の内容は、チューリッヒ保険会社が扱う保険の内容に即しております。

金融サービスの提供に関する法律

(金融商品の販売等に関する法律 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/25 16:20 UTC 版)

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(きんゆうサービスのていきょうおよびりようかんきょうのせいびとうにかんするほうりつ、平成12年法律第101号)は、金融商品販売業者等および金融サービス仲介業者に関する規律を定める日本法律。略称は金融サービス提供法




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