金融商品販売業者等とは? わかりやすく解説

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金融商品販売業者等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/05 23:33 UTC 版)

金融商品販売業者等(きんゆうしょうひんはんばいぎょうしゃとう)とは、金融商品(預貯金、信託、保険、有価証券、デリバティブほか。金融商品取引法の範囲よりも広い)の販売等(販売又はその代理若しくは媒介(顧客のために行われるものを含む。)をいう。)業として行う者をいう[1]金融商品の販売等に関する法律により、金融商品の販売等において顧客に説明の義務を負う。


  1. ^ 金融商品の販売等に関する法律第2条第3項


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