週休日及び勤務時間の割振り
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/07 00:44 UTC 版)
「勤務時間」の記事における「週休日及び勤務時間の割振り」の解説
第6条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)とする。ただし、各省各庁の長は、再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。 2 各省各庁の長は、月曜日から金曜日までの五日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。 3 各省各庁の長は、試験研究に関する業務に従事する職員で人事院規則で定めるものについて、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の能率の向上に資すると認める場合には、前項の規定にかかわらず、人事院規則の定めるところにより、職員の申告を経て、4週間ごとの期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。
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