週休日及び勤務時間の割振りとは? わかりやすく解説

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週休日及び勤務時間の割振り

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/07 00:44 UTC 版)

勤務時間」の記事における「週休日及び勤務時間の割振り」の解説

第6条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間割り振らない日をいう。)とする。ただし、各省各庁の長は、再任短時間勤務職員については、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。 2 各省各庁の長は、月曜日から金曜日までの五日間において、1日につき7時45分勤務時間割り振るものとする。ただし、再任短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時45分超えない範囲内勤務時間割り振るものとする。 3 各省各庁の長は、試験研究に関する業務従事する職員人事院規則定めるものについて、始業及び終業時刻について職員申告考慮して当該職員勤務時間割り振ることが公務能率の向上に資する認め場合には、前項規定かかわらず人事院規則定めところにより、職員申告経て、4週間ごとの期間につき前条規定する勤務時間となるように当該職員勤務時間割り振ることができる。

※この「週休日及び勤務時間の割振り」の解説は、「勤務時間」の解説の一部です。
「週休日及び勤務時間の割振り」を含む「勤務時間」の記事については、「勤務時間」の概要を参照ください。

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