諸外国との関係および国際機関への加盟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/10 10:12 UTC 版)
「香港の対外関係」の記事における「諸外国との関係および国際機関への加盟」の解説
香港特別行政区基本法は、香港が「中国香港(Hong Kong, China)」の名称で経済や社会、文化に関する国際条約の締結や、国際会議などへの参加を認めている。香港が締結している条約や協定の種類には、民間航空協定、投資協定、刑事司法協力協定、犯罪者引渡し協定、租税協定などがある。締結済みの協定は、律政司の「公約及国際協定」の頁にて確認できる。なお、香港での国際組織の地位に関する協定や、領事協定については中華人民共和国中央政府が当事者として締結し、香港に適応する形式を取る。 なお、国際組織への加盟は主権国家であることが参加・加盟要件ではないことが条件である。そのため、香港が当事者であるケースと、中華人民共和国政府を通して間接的に参加するケースの二つがある。後者の場合、中華人民共和国が当事者であり、その締結した条約などを香港にも適用する形式をとる。香港政府は、中華人民共和国の代表団の一員として加わるなどの形で発言力を確保することもある。
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