諸外国との関係および国際機関への加盟とは? わかりやすく解説

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諸外国との関係および国際機関への加盟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/10 10:12 UTC 版)

香港の対外関係」の記事における「諸外国との関係および国際機関への加盟」の解説

香港特別行政区基本法は、香港が「中国香港(Hong Kong, China)」の名称で経済社会文化に関する国際条約締結や、国際会議などへの参加認めている。香港締結している条約協定種類には、民間航空協定投資協定刑事司法協力協定犯罪者引渡し協定租税協定などがある。締結済み協定は、律政司の「公約国際協定」の頁にて確認できる。なお、香港での国際組織地位に関する協定や、領事協定については中華人民共和国中央政府当事者として締結し香港適応する形式を取る。 なお、国際組織への加盟主権国家であることが参加加盟要件ではないことが条件である。そのため、香港当事者であるケースと、中華人民共和国政府通して間接的に参加するケース二つがある。後者場合中華人民共和国当事者であり、その締結した条約など香港にも適用する形式をとる。香港政府は、中華人民共和国代表団一員として加わるなどの形で発言力確保することもある。

※この「諸外国との関係および国際機関への加盟」の解説は、「香港の対外関係」の解説の一部です。
「諸外国との関係および国際機関への加盟」を含む「香港の対外関係」の記事については、「香港の対外関係」の概要を参照ください。

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