記名ノ国債ヲ目的トスル質権ノ設定ニ関スル法律
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記名ノ国債ヲ目的トスル質権ノ設定ニ関スル法律(きめいのこくさいをもくてきとするしちけんのせっていにかんするほうりつ、明治37年4月1日法律第17号)は、記名の国債を目的とする質権の設定について規定した日本の法律である。この法律には題名が付されておらず、「記名ノ国債ヲ目的トスル質権ノ設定ニ関スル法律」というのはいわゆる件名である。
- ^ a b 衆議院 記名の国債を目的とする質権の設定に関する法律案委員会 第1号 明治37年3月24日
- ^ 官報1904年4月1日
- ^ 整備法による改正前の民法について、民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)参照。
- 1 記名ノ国債ヲ目的トスル質権ノ設定ニ関スル法律とは
- 2 記名ノ国債ヲ目的トスル質権ノ設定ニ関スル法律の概要
- 3 概要
- 4 脚注
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