補助銀貨
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補助銀貨(ほじょぎんか)とは、正貨である本位貨幣を補助する目的で発行される小額面の硬貨のうち、比較的高額の硬貨に用いられる、銀を主成分とする貨幣を言う。金本位制や銀本位制が廃止されて以降、補助銀貨とは称しないが、1960年代頃まで多くの国々で素材価値と額面価値がリンクしない硬貨としての銀貨が一般流通用として発行されていた。
- ^ a b 石原幸一郎 『日本貨幣収集事典』 原点社、2003年
- ^ 造幣局125年史編集委員会編 『造幣局125年史』 大蔵省造幣局、1997年
- ^ Carothers, Neil (1930). Fractional Money: A History of Small Coins and Fractional Paper Currency of the United States. New York: John Wiley & Sons, Inc. (reprinted 1988 by Bowers and Merena Galleries, Inc., Wolfeboro, NH). ISBN 0-943161-12-6.
- ^ 堀江帰一 『貨幣論』 同文館、1927年
- 1 補助銀貨とは
- 2 補助銀貨の概要
補助銀貨
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詳細は「日本の銀貨」を参照 以下の補助貨幣は「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律」により昭和28年(1953年)末限りで廃止された。 明治4年(1871年)には50銭、20銭、10銭、および5銭の補助銀貨が制定された。 明治5年(1872年)には5銭の補助銀貨が改正された。 明治5年(1873年)には50銭、20銭、10銭、および5銭の補助銀貨が改正された。ただし20銭、10銭、および5銭は発行されず。 明治6年(1874年)には50銭、20銭、10銭、および5銭の補助銀貨が改正された。 明治30年(1897年)には50銭、20銭、および10銭の補助銀貨が制定された。 明治39年(1906年)には50銭、20銭、および10銭の補助銀貨が改正された。 明治40年(1907年)には10銭の補助銀貨が改正された。 大正7年(1918年)には50銭、20銭、および10銭の補助銀貨が改正された。ただし20銭は発行されず。 大正11年(1922年)には50銭、および20銭の補助銀貨が改正された。ただし20銭は発行されず。
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