補助金適正化法とは? わかりやすく解説

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ほじょきん‐てきせいかほう〔ホジヨキンテキセイクワハフ〕【補助金適正化法】


補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

(補助金適正化法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/27 19:07 UTC 版)

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(ほじょきんとうにかかるよさんのしっこうのてきせいかにかんするほうりつ)は、日本法律




「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の続きの解説一覧

補助金適正化法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/25 10:22 UTC 版)

補助金」の記事における「補助金適正化法」の解説

補助金支払う者の責務として、各省庁の長は、その所掌補助金等に係る予算の執行当つては、補助金等が国民から徴収され税金その他の貴重な財源まかなわれるものであることに特に留意し補助金等が法令及び予算定めところに従つて公正かつ効率的に使用されるように努めなければならないとしており、補助金を受けるものとしては、補助金等が国民から徴収され税金その他の貴重な財源まかなわれるものであることに留意し法令の定及び補助金等の交付目的又は間接補助金等の交付若しくは融通目的に従つて誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うように努めなければならないとしている。(補助金適正化法第3条第1項、第2項補助金受けたものは、法令の定並びに補助金等の交付決定の内容及びこれに附した条件その他法令に基く各省庁長の処分従い善良な管理者注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用利子補給金にあつては、その交付目的となつている融資又は利子軽減をしないことにより、補助金等の交付目的反してその交付受けたことになることをいう。)をしてはならないとされている。(同法第11条補助受けたものは各省庁の長に遂行状況報告しなければならないが、各省庁の長は、この報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付決定の内容又はこれに附した条件に従つて遂行されていない認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができ、この命令違反したときは、その者に対し当該補助事業等の遂行一時停止命ずることができる。(同法第12条第13条第1項、第2項各省庁の長は、補助受けた者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金等の交付決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分違反したときは、補助金等の交付決定全部又は一部取り消すことができるとし、場合において、補助事業等の当該取消係る部分関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限定めて、その返還命じなければならない。(同法第1項第18条第1項補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第11条規定違反して補助金等の他の用途への使用又は間接補助金等の他の用途への使用をした者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金処し、又はこれを併科する。(同法第30条

※この「補助金適正化法」の解説は、「補助金」の解説の一部です。
「補助金適正化法」を含む「補助金」の記事については、「補助金」の概要を参照ください。

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