行政不服審査会、不服審査機関等への諮問制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)
「行政不服審査法」の記事における「行政不服審査会、不服審査機関等への諮問制度」の解説
適正手続・公正性の担保の観点から、第三者機関として、国においては行政不服審査会等が総務省に設置されることとなり(第67条)、地方公共団体においても相当する機関を設けることとされた。その上で審理員による審理の後、原則としてこれら機関への諮問が義務付けられることとなった(第81条)。
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