行政不服審査会、不服審査機関等への諮問制度とは? わかりやすく解説

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行政不服審査会、不服審査機関等への諮問制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)

行政不服審査法」の記事における「行政不服審査会、不服審査機関等への諮問制度」の解説

適正手続公正性担保観点から、第三者機関として、国においては行政不服審査会等が総務省設置されることとなり(第67条)、地方公共団体においても相当する機関設けこととされた。その上で審理員による審理の後、原則としてこれら機関への諮問義務付けられることとなった第81条)。

※この「行政不服審査会、不服審査機関等への諮問制度」の解説は、「行政不服審査法」の解説の一部です。
「行政不服審査会、不服審査機関等への諮問制度」を含む「行政不服審査法」の記事については、「行政不服審査法」の概要を参照ください。

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