興行場法
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興行場法(こうぎょうじょうほう)は、興行場の営業について規定した法律である。下位法令に興行場法施行規則(昭和23年厚生省令第29号)がある。
注釈
出典
- ^ a b c d e f “興行場法概要”. 厚生労働省. 2022年11月29日閲覧。
- ^ 競輪場及び競馬場に対する興行場法の適用について(昭和32年3月6日衛環第18号) (『生活衛生関係営業法令通知集 4訂』871頁に収録)
- ^ 興行場法の適用について(昭和31年5月29日衛環第49号) (『生活衛生関係営業法令通知集 4訂』873頁に収録)
- ^ “旅館業法等施行に関する件(昭和23年08月18日発衛第10号)”. 厚生労働省. 2022年11月29日閲覧。 第四 興行場営業に関する事項
- ^ “水族館に対する興行場法の適用について(昭和32年06月21日衛環発第23号)”. 厚生労働省. 2022年11月29日閲覧。
- ^ “興行場法に関する疑義について〔展覧会と博覧会の区分〕(昭和25年04月22日衛発第336号)”. 厚生労働省. 2022年11月29日閲覧。
- ^ “興行場法第二条、第三条に係る構造設備等の準則について(昭和59年4月24日環指第42号)”. 厚生労働省. 2022年11月29日閲覧。
- ^ 『環衛サービス業の衛生管理の手引』102頁
- ^ “興行場法第2条、 第3条関係基準条例準則” (PDF). 厚生労働省. 2022年10月29日閲覧。
- ^ a b 『環衛サービス業の衛生管理の手引』99頁
- ^ 『環衛サービス業の衛生管理の手引』100頁
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