朝政
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である[1]。
- ^ 熊谷公男は「朝庭を場とする政務」と定義づけている。熊谷(2001)p.238-240
- ^ 全文は「八曰、群卿百寮 早朝晏退 公事靡監 終日難盡 是以 遲朝不逮于急 早退必事不盡」。官吏官僚は朝早く出仕し、おそく退出せよ、公務はおろそかにできず、終日ですべて終えることがむずかしい。したがって、おそく出仕したのでは緊急の用件に間にあわないし、早く退出したのでは必ず事を遂げることができない、の意。
- ^ 「開皇二十年 俀王姓阿毎 字多利思北孤 號阿輩雞彌 遣使詣闕 上令所司訪其風俗 使者言俀王以天爲兄 以日爲弟 天未明時出聽政 跏趺坐 日出便停理務 云委我弟 高祖曰 此太無義理 於是訓令改之」の一部。使者の答えは「倭王は天を兄とし、日を弟としており、天がまだ明けぬ未明に王宮に出、あぐらをかいて座って聴政し、日が昇ってくると、あとは弟にまかせるといって政治を委ねる」というものであった。
- ^ 天皇処小郡宮、而定礼法。其制曰。凡有位者。要於寅時。南門之外、左右羅列。候日初出、就庭再拝、乃侍于庁。若晩参者、不得入侍。臨到午時、聴鍾而罷。其撃鍾吏者、垂赤巾於前。其鍾台者、起於中庭。
- ^ a b 吉村(1991)p.198-199
- ^ a b 吉田(1992)p.63-64
- ^ a b 黒須(1995)p.118-119
- ^ 「養老令」の職員令(しきいんりょう)には、陰陽寮に2名の漏剋博士を置き、そのもとで守辰丁が漏剋(水時計)を用いて定時に鐘鼓をうって時報とすることも定められていた。
- ^ 岸俊男『日本古代宮都の研究』(岩波書店、1988年)
- ^ 鬼頭清明「日本における朝堂院の成立」(『日本古代の都城と国家』塙書房、1984年)
- ^ 古瀬奈津子「宮の構造と政務運営法」(『史学雑誌』93-7、1984年)
- ^ 橋本義則『日本の古代7 まつりごとの展開』(中央公論社、1986年)
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