義務教育の保障
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/11 00:58 UTC 版)
世界人権宣言、及び経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(通称「国際人権A規約」)では、以下に初等教育レベルの義務教育の権利・義務を定められている。 すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。 — 世界人権宣言 第26条1 初等教育は、義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとすること。 — 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第13条第2項(a) 第二次世界大戦後、先進国ではもはや年少者が工場での労働力に用いられるようなことは過去のものとなっており、積極的な「児童のための教育」の考え方が強くなった。もはや、「教育を受ける義務」ではなく、「教育を受ける権利」としての考え方に転換しているため、「義務教育制度」は「教育普遍化制度」と改称すべきだとの意見もある。
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