義務教育の保障とは? わかりやすく解説

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義務教育の保障

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/11 00:58 UTC 版)

義務教育」の記事における「義務教育の保障」の解説

世界人権宣言、及び経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約通称国際人権A規約」)では、以下に初等教育レベル義務教育権利・義務定められている。 すべて人は、教育を受ける権利有する教育は、少なくとも初等の及び基礎的段階においては無償なければならない初等教育は、義務的なければならない。 — 世界人権宣言 第26条1 初等教育は、義務的なものとし、すべてのに対して無償ものとすること。 — 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第13条2項(a) 第二次世界大戦後先進国ではもはや年少者工場での労働力用いられるようなことは過去のものとなっており、積極的な児童のための教育」の考え方強くなった。もはや、「教育を受ける義務ではなく、「教育を受ける権利としての考え方転換しているため、「義務教育制度」は「教育普遍化制度」と改称すべきだとの意見もある。

※この「義務教育の保障」の解説は、「義務教育」の解説の一部です。
「義務教育の保障」を含む「義務教育」の記事については、「義務教育」の概要を参照ください。

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