緑地管理協定
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この法に基づき、日本初として2009年9月24日松戸市は地権者である地主と「緑地管理協定」を結び、樹木が繁り利用に供することが難しい傾斜地0.8haを市が管理する土地とした。この協定は2009年10月1日から20年間有効で、地主は樹木の伐採をできないものとし保全される。地主は相続税の減免を受けられる。一方、市は年間約250万円の維持や管理の費用をかける。
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