第10章 対外政策
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 02:42 UTC 版)
「イラン・イスラーム共和国憲法」の記事における「第10章 対外政策」の解説
第152条 : 一国による他国への侵略と支配を拒否する。 第153条 : 国内の経済・文化・軍事その他資源に対する外国の支配を惹起する条約または協定の署名を禁止する。 第154条 : 内政不干渉の立場に立って、世界の被抑圧人民による抑圧者に対する闘争を支援する。
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