圧力容器
第二種圧力容器
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/29 10:24 UTC 版)
労働安全衛生法では労働安全衛生法施行令第一条第五号にて規定している。七 第二種圧力容器 ゲージ圧力〇・二メガパスカル以上の気体をその内部に保有する容器(第一種圧力容器を除く。)のうち、次に掲げる容器をいう。イ 内容積が〇・〇四立方メートル以上の容器 ロ 胴の内径が二百ミリメートル以上で、かつ、その長さが千ミリメートル以上の容器 例としては、ボンベ・ガスタンクなどが該当する。
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