破産手続終結の決定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/20 16:21 UTC 版)
「配当 (破産)」の記事における「破産手続終結の決定」の解説
裁判所は、最後配当、簡易配当又は同意配当が終了した後、第88条第4項の債権者集会が終結したとき、又は第89条第2項に規定する期間が経過したときは、破産手続終結の決定をしなければならない(破産法第220条第1項)。 裁判所は、前項の規定により破産手続終結の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告し、かつ、これを破産者に通知しなければならない(破産法第220条第2項)。
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破産手続終結の決定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 04:16 UTC 版)
裁判所は、最後配当、簡易配当又は同意配当が終了した後、第88条第4項の債権者集会が終結したとき、又は第89条第2項に規定する期間が経過したときは、破産手続終結の決定をしなければならない(破産法第220条第1項)。 裁判所は、前項の規定により破産手続終結の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告し、かつ、これを破産者に通知しなければならない(破産法第220条第2項)。
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