短時間労働者に係る就業規則の作成とは? わかりやすく解説

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短時間労働者に係る就業規則の作成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 04:25 UTC 版)

就業規則」の記事における「短時間労働者に係る就業規則の作成」の解説

事業主は、短時間労働者係る事項について就業規則作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者過半数代表する認められるものの意見聴くように努めものとするパートタイム労働法第7条)。事業主は、その雇用する短時間労働者から求めがあったときは、就業規則に関する決定をするに当たって考慮した事項について、当該短時間労働者説明しなければならないパートタイム労働法第14条)。

※この「短時間労働者に係る就業規則の作成」の解説は、「就業規則」の解説の一部です。
「短時間労働者に係る就業規則の作成」を含む「就業規則」の記事については、「就業規則」の概要を参照ください。

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