登記事項 (商業登記)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/19 03:01 UTC 版)
商業登記の登記事項(とうきじこう)は、会社法、商業登記法またはその他の法律、命令などにより登記すべき事項として定められているものを指す。
- ^ “代表取締役の自宅住所を非公開に 登記、10月から希望制で 起業促進に期待”. ITmedia News. 2024年4月19日閲覧。
- ^ 種類株式ごとに単元株式数を設定することができる。
- ^ 種類株式ごとに発行の有無を定めることはできない。
- ^ 種類株式発行会社となった場合において, 発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の登記をしたときは, 発行する株式の内容の登記を抹消する記号を記録しなければならない(規則第69条第1項)
- ^ 株式の譲渡制限に関する規定は、107条及び108条の規定により、発行する株式の全部又は一部に付す事が出来るため、「発行する株式の内容」又は「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」となるはずだが、会社の状態を示す重要な情報であることから、それらとは別個に記載される。
- ^ 役員区に記録されるのは、この区に挙げられている役員の他、その役員の職務代行者や仮役員も記録される。ただし、特別取締役職務代行者、仮特別取締役は登記事項ではない。また会計監査人職務代行者も観念しえないため登記事項ではない。
- ^ 特例有限会社では取締役に付き、氏名のほか、住所も登記される。
- ^ 特例有限会社では監査役は氏名とともに住所が登記される。
- ^ 特例有限会社では、代表取締役の住所は登記されない。
- ^ 破産管財人は住所に代えて所属する法律事務所の名称と所在地を登記する。
- ^ 役員責任区に記録すべきものを除く。
- ^ 取締役等とは取締役、会計参与、監査役、執行役または会計監査人のことを言う。商業産登記令では各役員の職名が書かれているが、依命通知には単に「取締役等」とある。
- ^ 社外取締役等とは、社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人を言う。根拠は上に同じ。
- ^ 会社支配人区の登記事項は規則別表2では「支配人」と「支配人を置いた営業所」となっているが依命通知には「支配人に関する事項」という表記の下に一括されている。
- ^ 登記記録区に記録すべき事項を除く。
- ^ 「株主総会決議」の箇所には、それ以外に、「存続期間の満了」「定款所定の解散事由の発生」「○○裁判所の解散を命ずる判決の確定」「会社法第472条第1項の規定」という文言が記載されうる。
- ^ a b 役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。
- ^ a b 他の区に記録すべきものを除く。
- ^ 役員区に記録すべきものを除く。
[続きの解説]
「登記事項 (商業登記)」の続きの解説一覧
- 1 登記事項 (商業登記)とは
- 2 登記事項 (商業登記)の概要
- 3 商業登記簿
- 4 区
- 5 登記事項
- 6 新株予約権に関する事項
- 7 企業担保権に関する事項
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