発令手続とは? わかりやすく解説

発令手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 15:25 UTC 版)

緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の記事における「発令手続」の解説

新型インフルエンザ等緊急事態宣言は、政府対策本部長新型インフルエンザ等緊急事態措置実施すべき期間(2年以内1年以内延長可能)、新型インフルエンザ等緊急事態措置実施すべき区域等を公示し、国会報告しなくてはならない。 これに対しまん延防止等重点措置では、政府対策本部長は、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置実施すべき期間(6月以内延長回数無制限で可能)及び新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置実施すべき区域公示するが(法第31条の4)、国会への報告法定されていない。ただし、新型インフルエンザ等対策特別措置法審議した衆議院内閣委員会2021年令和3年2月1日)及び参議院内閣委員会同月4日それぞれの附帯決議(参議院内閣委員会衆議院内閣委員会)において国会への速やかな報告求められており、決議後、担当大臣は「その趣旨を十分尊重していりたい」と発言している。ただし、附帯決議に基づく報告法的拘束力があるわけではなくそれぞれの俗にいう任意のものとなっている。しかし、今まで発令実例から見ると、全て付帯決議に基づく国会への報告なされている。

※この「発令手続」の解説は、「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の解説の一部です。
「発令手続」を含む「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の記事については、「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の概要を参照ください。

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