発令手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 15:25 UTC 版)
「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の記事における「発令手続」の解説
新型インフルエンザ等緊急事態宣言は、政府対策本部長が新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間(2年以内、1年以内の延長可能)、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域等を公示し、国会に報告しなくてはならない。 これに対し、まん延防止等重点措置では、政府対策本部長は、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき期間(6月以内、延長は回数無制限で可能)及び新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域を公示するが(法第31条の4)、国会への報告は法定されていない。ただし、新型インフルエンザ等対策特別措置法を審議した衆議院内閣委員会(2021年(令和3年)2月1日)及び参議院内閣委員会(同月4日)それぞれの附帯決議(参議院内閣委員会,衆議院内閣委員会)において国会への速やかな報告が求められており、決議後、担当大臣は「その趣旨を十分尊重してまいりたい」と発言している。ただし、附帯決議に基づく報告は法的拘束力があるわけではなく、それぞれの俗にいう任意のものとなっている。しかし、今までの発令の実例から見ると、全て付帯決議に基づく国会への報告がなされている。
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