産業教育手当支給規則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/18 14:23 UTC 版)
第3条 産業教育手当の支給を受ける実習助手は、実習に伴う農業、水産、工業、電波又は商船に関する科目について教諭の職務を助けて行う次の各号に掲げる職務に従事する合計時間数が、その者の勤務時間数の2分の1以上のものとする。
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