特定郵便局
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/18 03:33 UTC 版)
特定郵便局(とくていゆうびんきょく)は、郵政民営化以前に存在した郵便局の分類の一つである。
- ^ a b “「絶対潰す」に震える局長 録音示す日本郵便の「風土」:朝日新聞デジタル”. 朝日新聞デジタル. 2021年11月3日閲覧。
- ^ 田原啓祐「戦前期三等郵便局の経営実態」『郵政資料館研究紀要』第1号、2010年、30-47頁。
- ^ 大正15年逓信省令第39号(『官報』、1926年(大正15年)9月28日)
- ^ 郵便取扱所制度は「大正十五年十月以降、僻陬の地に於ける住民の利便を図るため、無集配局よりも更に簡易な窓口機関として」開始されたもので(引用:逓信省編、『逓信事業史 第ニ巻』(71頁)、1940年(昭和15年)12月、逓信協会)、内国郵便物の引受、郵便切手類及び収入印紙の売り捌き、小為替業務、新規預け入れを除く郵便貯金の取扱等をその使命とした(大正15年逓信省令第39号第1条各号)。このように業務を局限したことによって無集配三等局に比して予算は半額を以て足りるとされ、地方農村における便益の増大が期待されたのである(逓信省郵務局、「わが国における郵便機関の普及」、『官報』附録、1926年(大正15年)11月17日)。なお取扱業務の範囲については、1937年(昭和12年)11月1日の改正によって省令によらず別に告示するものとされ(昭和12年逓信省令第90号)、満洲国並びに中華民国宛の郵便物引受や貯金の新規預け入れ等の業務を追加し、さらに別に告示する郵便取扱所においては電信電話事務の取扱も行うものとされた(昭和12年逓信省告示第3364号)。ついで1938年(昭和13年)5月1日には昭和12年逓信省告示第3364号を廃止し、料金別納郵便物、約束郵便物及び市内郵便物の引受、訴訟、審判及び審査書類郵便物の引受、郵便物の郵便私書箱渡し、発行人が発行の際に差し出す定期刊行物の引受の各業務を除く郵便事務の全部を担うとされ、年を追うごとにその業務範囲は拡大していった(昭和13年逓信省告示第980号)。
- ^ 昭和15年逓信省令第67号及び昭和15年逓信省告示第3137号(『官報』、1940年(昭和15年)11月18日)
- ^ なお昭和16年勅令第95号による通信官署官制改正によって加えられた同令第16条但書にいういわゆる特定郵便局のうち、従前の特定三等郵便局については昭和16年逓信省公達第73号「公達、通牒、告知等ニ使用スル郵便局ノ称呼」により、別に指定郵便局と称呼されることとなった(郵政大臣官房文書課編、『郵政法規類集 庶務編』(633頁)、1949年(昭和24年)12月、郵政省)。これは他の特定郵便局と「内部的には実態上の区別がある」ために設けられた区分であった(官房秘書課、「通信官署の等級制度の廢止」、『逓信協会雑誌』昭和16年3月第391号所収(85頁)、1941年(昭和16年)3月、逓信協会)。その後、指定郵便局は漸次普通郵便局へと改定され、遂に2局を残すのみとなったので、1943年(昭和18年)9月を以てこの種別は廃止された(郵政省編、『続逓信事業史 第一巻 総説』(187頁)、1963年(昭和38年)1月、財団法人前島会)。
- ^ a b c d “旧特定郵便局長の不祥事相次ぐ 転勤なし世襲で後任、上位に強権”. 西日本新聞me. 2021年11月3日閲覧。
- ^ a b “選挙違反で逮捕者ゾロゾロ、特定郵便局長のうまみ”. AERA 2001年9月10日
- ^ 特定郵便局長の採用が公募でない理由に関する質問主意書
- ^ 特定郵便局長の採用が公募でない理由に関する質問に対する答弁書
- ^ “[ミニ辞典]特定郵便局”. 読売新聞. (2001年10月25日)
- ^ “<解>特定郵便局”. 読売新聞. (2004年2月18日)
- 1 特定郵便局とは
- 2 特定郵便局の概要
- 3 経緯
- 4 特徴
- 5 要員配置
Weblioに収録されているすべての辞書から特定郵便局を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
全ての辞書から特定郵便局を検索
- 特定郵便局のページへのリンク