無戸籍者とは? わかりやすく解説

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無戸籍者


無戸籍者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/20 03:36 UTC 版)

無戸籍者(むこせきしゃ)とは、日本において戸籍を有しない個人


  1. ^ 『出生届』(プレスリリース)法務省https://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1.html2014年10月1日閲覧 
  2. ^ a b c 日本放送協会. “無戸籍の人たち支援へ 専用の相談ダイヤル・窓口 千葉 松戸”. NHKニュース. 2021年10月23日閲覧。
  3. ^ 無戸籍者問題の解消のための法務省の取組(民法(親子法制)部会・参考資料6)”. 法務省民事局. p. 4. 2021年2月10日閲覧。
  4. ^ 戸籍法第46条 届出期間が経過した後の届出であつても、市町村長は、これを受理しなければならない。
  5. ^ 無戸籍者支援へ 県内初の相談ダイヤル開設 千葉・松戸”. 毎日新聞. 2021年10月23日閲覧。
  6. ^ 通常、家事事件手続法226条2号の審判による。
  7. ^ 戸籍法第110条 本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、許可の日から十日以内に就籍の届出をしなければならない。
  8. ^ 手続き・届出110 就籍届
  9. ^ 就籍許可手続に関する諸問題宇野栄一郎、駒澤大学法学部研究紀要25、p114-p122、1967年3月15日


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