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標榜科

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/16 20:38 UTC 版)

(標榜診療科 から転送)

標榜科(ひょうぼうか)とは、病院診療所が外部に広告できる診療科名のこと。標榜診療科ともいう。

日本においては医療法第6条の5で「文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない」と定め、同条第1項第2号に「診療科名」を掲げている。第6条の6では、診療科名は政令で定め、それ以外にも医師又は歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けたものは広告できると定めている。

具体的な診療科名は、医療法施行令第3条の2に広告することができる診療科名として規定されている。

この規定は「広告」に関する規定であるため、病院内部における掲示やインターネットウェブサイト等は規定に含まれていない。このため病院によっては心臓血管外科を循環器外科としたり、循環器内科を心臓内科としたり、神経内科を脳神経内科と広告するなど病院様々な名称の診療科が存在する。


  1. ^ a b 泌尿器科とは組み合わせられない。
  2. ^ a b 泌尿器科、眼科、耳鼻いんこう科とは組み合わせられない。
  3. ^ a b c d e f 皮膚科、泌尿器科、眼科とは組み合わせられない。
  4. ^ a b c d e f g h i j k l m 皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻いんこう科とは組み合わせられない。
  5. ^ 眼科、耳鼻いんこう科とは組み合わせられない。
  6. ^ 皮膚科、眼科、耳鼻いんこう科とは組み合わせられない。
  7. ^ a b 皮膚科、泌尿器科とは組み合わせられない。
  8. ^ 泌尿器科、眼科とは組み合わせられない。
  9. ^ a b 産婦人科とは組み合わせられない。
  10. ^ 小児科、産婦人科とは組み合わせられない。
  11. ^ a b c 小児科とは組み合わせられない。
  12. ^ a b 内科とは組み合わせられない。
  13. ^ 外科とは組み合わせられない。
  14. ^ アレルギー科とは組み合わせられない
  15. ^ 厚生労働大臣の許可を受けた医師に限り認められる診療科名(医療法第6条の6第1項、及び医療法施行規則第1条の10に基づく)


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