ひょうぼう‐か〔ヘウバウクワ〕【標×榜科】
標榜科
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 05:13 UTC 版)
標榜科(ひょうぼうか)、標榜診療科(ひょうぼうしんりょうか)とは、病院や診療所が外部に広告できる診療科名のこと。医療法第6条第1項第2号にて、定められた診療科名以外を広告してはならない、第6条の6にて、その診療科名は政令で定め、それ以外にも医師又は歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けたものは広告できると定めている。 具体的な診療科名は、医療法施行令第3条の2に広告することができる診療科名として規定されている。
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