日本国憲法第4条とは? わかりやすく解説

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日本国憲法第4条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/22 00:49 UTC 版)

(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい4じょう)は、日本国憲法第1章「天皇」にある条文の一つ。天皇国事行為、権能、国事行為の委任(臨時代行)について規定する。


  1. ^ 訳文は、「高柳賢三ほか編著『日本国憲法制定の過程:連合国総司令部側の記録による I』有斐閣、1972年、99頁」を参照。


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