救急医療等確保事業の実施とは? わかりやすく解説

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救急医療等確保事業の実施

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 05:52 UTC 版)

社会医療法人」の記事における「救急医療等確保事業の実施」の解説

運営する病院・診療所が、その所在する都道府県医療計画記載され法定事業救急医療災害時医療僻地医療周産期医療小児医療の5種)にかかる業務を行う設備体制整え実績を持つこと。自ら開設するだけでなく、地方自治体指定管理者として管理している病院・診療所含まれる

※この「救急医療等確保事業の実施」の解説は、「社会医療法人」の解説の一部です。
「救急医療等確保事業の実施」を含む「社会医療法人」の記事については、「社会医療法人」の概要を参照ください。

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