揚貨装置の運転の業務に係る特別教育とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 揚貨装置の運転の業務に係る特別教育の意味・解説 

揚貨装置の運転の業務に係る特別教育

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/19 16:50 UTC 版)

揚貨装置運転士」の記事における「揚貨装置の運転の業務に係る特別教育」の解説

特別教育は各事業所企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる安全衛生特別教育規程昭和47年労働省告示92号)で規定され履修時間15時間(以上)となっている。

※この「揚貨装置の運転の業務に係る特別教育」の解説は、「揚貨装置運転士」の解説の一部です。
「揚貨装置の運転の業務に係る特別教育」を含む「揚貨装置運転士」の記事については、「揚貨装置運転士」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「揚貨装置の運転の業務に係る特別教育」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「揚貨装置の運転の業務に係る特別教育」の関連用語

揚貨装置の運転の業務に係る特別教育のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



揚貨装置の運転の業務に係る特別教育のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの揚貨装置運転士 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS