揚貨装置の運転の業務に係る特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/19 16:50 UTC 版)
「揚貨装置運転士」の記事における「揚貨装置の運転の業務に係る特別教育」の解説
特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。 安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)で規定された履修時間は15時間(以上)となっている。
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