特別教育とは? わかりやすく解説

特別教育による資格一覧

(特別教育 から転送)

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特別教育による資格一覧(とくべつきょういくによる・しかくいちらん)では、日本の労働現場において、労働安全衛生法に基づき、危険又は有害な業務労働者をつかせる場合に事業者等が教育を行い[注 1][注 2]、作業あるいは運転させなければいけないものの一覧。英語においてはList of qualifications by special educationと言う。


注釈

  1. ^ 特別教育が必要な作業員にその教育を実施していない事業者(法人、個人事業者、法人の代表者又は法人若しくは個人事業者の代理人、使用人その他の従業者)は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
  2. ^ 中小事業主・一人親方・家族従事者・役員労働者ではないため、法的には特別教育の対象外である。
  3. ^ 年少者労働基準規則第8条に掲げる業務に該当するため、労働基準法第62条により、満18歳に満たない者の就労が禁止されている。
  4. ^ 2019年10月1日施行
  5. ^ 2024年2月1日施行。厚生労働省 (2023年3月28日). “令和5年厚生労働省令第33号”. 2023年10月18日閲覧。
  6. ^ 2016年7月1日施行
  7. ^ 2019年2月1日施行

出典

  1. ^ 昭和48年3月19日基発第145号通達「労働安全衛生法関係の疑義解釈について」
  2. ^ 労働安全衛生規則 第36条 - e-Gov法令検索
  3. ^ 危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(平成01年05月22日 指針公示第1号) - 中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター
  4. ^ 安全衛生教育及び研修の推進について(平成3年1月21日 基発第39号) - 中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター
  5. ^ 安全衛生教育推進要綱の運用について(平成3年1月21日 基安発第2号) - 中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター


「特別教育による資格一覧」の続きの解説一覧

特別教育

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 07:49 UTC 版)

建設機械」の記事における「特別教育」の解説

吊上荷重5トン上の移動式クレーンのように技能講習でなく免許必要なものもある。一方上述括弧内の規模下回るもの(最大荷重1トン未満フォークリフトなど)は、技能講習より講習時間の短い「特別教育」を修了すれば操作運転することが可能である。 フォークリフト転業務特別教育(最大荷重1トン未満フォークリフトの運転) ショベルローダー等運転業務特別教育(最大荷重1トン未満ショベルローダー又はフォークローダーの運転) 車両系建設機械整地運搬積込み用及び掘削用)運転業務特別教育(機体重量3トン未満車両系建設機械の運転) 車両系建設機械解体用)運転業務特別教育(前同) 車両系建設機械基礎工事用)運転業務特別教育(前同) 不整地運搬車転業務特別教育(最大積載量1トン未満不整地運搬車の運転) 高所作業車転業務特別教育(作業床の高さが2メートル以上10メートル未満高所作業車の運転) 移動式クレーン転業務特別教育(吊上荷重0.5トン以上1トン未満移動式クレーンの運転) クレーン転業務特別教育(吊上荷重0.5トン以上5トン未満クレーン吊上荷重5トン上の跨線テルハの運転) 揚貨装置転業務特別教育(制限荷重5トン未満揚貨装置の運転) デリック転業務特別教育(吊上荷重0.5トン以上5トン未満デリックの運転) ローラー転業務特別教育(全てのローラーの運転) 巻上機転業務特別教育(ウィンチ操作ボーリングマシン転業務特別教育(ボーリングマシンの運転) 車両系建設機械コンクリート打設用)作業装置操作業務特別教育(コンクリートポンプ車等の作業装置の操作基礎工事用機械転業務特別教育(非自走式基礎工事用機械の運転) 車両系建設機械基礎工事用)作業装置操作業務特別教育(基礎工事用の作業装置の操作ゴンドラ取扱業務特別教育(ゴンドラ操作建設リフト転業務特別教育(建設リフトの運転) ジャッキつり上げ機械の特別教育 軌道装置動力車転業務特別教育(動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌条により人又は荷を運搬する用に供されるもの(鉄道営業法鉄道事業法又は軌道法適用を受けるものを除く)の運転) 機械集材装置の運転の業務係る特別教育(機械集材装置集材機、架線搬器支柱及びこれらに附属する物により構成され動力用いて原木又は薪炭材巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう)の運転) 研削といし取替試運転作業の特別教育(研削砥石) チェーンソー作業者特別教育(チェーンソー) 玉掛け業務特別教育(吊上荷重1トン未満クレーン移動式クレーン又はデリック玉掛け

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特別教育

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建設用リフト運転士」の記事における「特別教育」の解説

特別教育は各事業所企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われるクレーン取扱い業務特別教育規程昭和47年労働省告示118号)で規定され履修時間は9時間(以上)となっている。

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特別教育

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フォークリフト運転者」の記事における「特別教育」の解説

特別教育は各事業所企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる安全衛生特別教育規程昭和47年労働省告示92号)で規定され履修時間12時間(以上)となっている。自動車免許所持場合履修時間10時間(以上)となる。

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ゴンドラ操作者」の記事における「特別教育」の解説

特別教育は各事業所企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われるゴンドラ取扱い業務特別教育規程昭和47年労働省告示121号)で規定され履修時間は9時間(以上)となっている。

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特別教育

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ジャッキ式つり上げ機械運転者」の記事における「特別教育」の解説

特別教育は各事業所企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる安全衛生特別教育規程昭和47年労働省告示92号)で規定され履修時間10時間(以上)となっている。

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タイヤの空気充填作業者」の記事における「特別教育」の解説

講習機関により違う。 告示規定され履修時間は9時間(以上)となっている。

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再圧室操作係員」の記事における「特別教育」の解説

特別教育は各事業所企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる告示規定され履修時間12時間(以上)となっている。

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四アルキル鉛等取扱作業者」の記事における「特別教育」の解説

事業所企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関が行う。 告示規定され履修時間6時間(以上)となっている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/02/11 05:49 UTC 版)

圧縮機操作係員」の記事における「特別教育」の解説

特別教育は各事業所企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる告示規定され履修時間12時間(以上)となっている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/02/11 06:10 UTC 版)

高圧室内作業者」の記事における「特別教育」の解説

講習機関により違う 告示規定され履修時間7時間(以上)となっている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/02/11 06:14 UTC 版)

産業用ロボットへの教示等作業者」の記事における「特別教育」の解説

講習機関により違う。 告示規定され履修時間10時間(以上)となっている。 特定指定校において一定上の学業修め学内においての受講限り実技免除がある。

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電気取扱者」の記事における「特別教育」の解説

特別教育は各事業所企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる安全衛生特別教育規程 において規定されている教育時間下記の通り電気取扱業務に係る特別教育学科教育 11時間以上 実技教育 15時間以上(充電電路操作業務のみを行なう者については1時間以上) 低圧の充電電路の敷設等の業務に係る特別教育学科教育 7時間以上 実技教育 7時間以上(開閉器操作業務のみを行なう者については1時間以上)

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/02/11 06:09 UTC 版)

酸素欠乏危険作業者」の記事における「特別教育」の解説

第一種酸素欠乏危険作業に関する酸欠部分のみの)特別教育と、第二種酸素欠乏危険作業に関する酸欠硫化水素両方の)特別教育の二つコースがある。 各事業所企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関により行われる告示規定され履修時間第一種4時間(以上)、第二種が5時間30分(以上)となっている。

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廃棄物処理施設作業従事者」の記事における「特別教育」の解説

講習機関により違う。 告示規定され履修時間は5時間(以上)となっている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/02/11 05:52 UTC 版)

送気調節係員」の記事における「特別教育」の解説

特別教育は各事業所企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる告示規定され履修時間作業室が11時間(以上)、潜水作業者が11時間(以上)となっている。

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特別教育

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/02/11 06:14 UTC 版)

産業用ロボットの検査等の作業者」の記事における「特別教育」の解説

講習機関により違う。 告示規定され履修時間13時間(以上)となっている。

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特別教育

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/02/11 06:09 UTC 版)

特殊化学設備作業者」の記事における「特別教育」の解説

講習機関により違う。 告示規定され履修時間28時間(以上)となっている。

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特別教育

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/03/26 14:03 UTC 版)

エックス線等透過写真撮影者」の記事における「特別教育」の解説

講習機関により違う。 告示規定され履修時間6時間(以上)となっている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/06 16:40 UTC 版)

不整地運搬車運転者」の記事における「特別教育」の解説

特別教育は各事業所企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる安全衛生特別教育規程昭和47年労働省告示92号)で規定され履修時間12時間(以上)となっている。自動車免許所持場合履修時間10時間(以上)となる。

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特別教育

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/10 19:36 UTC 版)

ダイオキシン類作業従事者」の記事における「特別教育」の解説

講習機関により違う。 告示規定され履修時間4時30分(以上)となっている。

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特別教育

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/14 03:54 UTC 版)

非自走式基礎工事用建設機械運転者」の記事における「特別教育」の解説

特別教育は各事業所企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる安全衛生特別教育規程昭和47年労働省告示92号)で規定され履修時間12時間(以上)となっている。

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特別教育

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/04 08:50 UTC 版)

軌道装置動力車運転者」の記事における「特別教育」の解説

特別教育は各事業所企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる安全衛生特別教育(昭和47年労働省告示92号)で規定され履修時間10時間(以上)となっている。

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特別教育

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/25 23:00 UTC 版)

ボイラー取扱者」の記事における「特別教育」の解説

事業所企業等)、又は一般社団法人日本ボイラ協会各支部公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会の各事務所が行っている。 小型ボイラー取扱業務特別教育規程昭和47年労働省告示115号)で規定され履修時間11時間以上(学科7時間以上と実技4時間以上)となっている。 受講資格制限はない。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/07 10:23 UTC 版)

プレス金型取替作業者」の記事における「特別教育」の解説

事業所企業等)や都道府県労働局長登録教習機関により行われる安全衛生特別教育規程昭和47年労働省告示92号)で規定され履修時間10時間(以上)となっている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/13 00:20 UTC 版)

石綿取扱作業従事者」の記事における「特別教育」の解説

告示規定され履修時間4.5時間(以上)となっている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/13 00:21 UTC 版)

特定粉じん作業者」の記事における「特別教育」の解説

講習機関により違う。 告示規定され履修時間4時30分(以上)となっている。

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特別教育

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/20 08:26 UTC 版)

締固め用機械運転者」の記事における「特別教育」の解説

特別教育は各事業所企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる安全衛生特別教育規程昭和47年労働省告示92号)で規定され履修時間10時間(以上)となっている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/29 14:18 UTC 版)

研削といし取替試運転作業者」の記事における「特別教育」の解説

事業者企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関により実施される安全衛生特別教育規程昭和47年労働省告示92号)で規定され履修時間機械研削砥石10時間(以上)、自由研削砥石6時間(以上)となっている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/27 10:14 UTC 版)

ボーリングマシン運転者」の記事における「特別教育」の解説

特別教育は各事業所企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関により行われる安全衛生特別教育規程昭和47年労働省告示92号)で規定され履修時間12時間(以上)となっている。

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機械集材装置運転者」の記事における「特別教育」の解説

特別教育は各事業所企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる安全衛生特別教育規程昭和47年労働省告示92号)で規定され履修時間14時間(以上)となっている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/10 04:32 UTC 版)

巻上げ機運転者」の記事における「特別教育」の解説

特別教育は各事業所企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる安全衛生特別教育規程昭和47年労働省告示92号)で規定され履修時間10時間(以上)となっている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/28 01:13 UTC 版)

核燃料物質等取扱業務従事者」の記事における「特別教育」の解説

講習機関により違う。 告示規定され履修時間加工施設等17時30分(以上)、原子炉施設が5時間(以上)となっている。

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沖縄三育小学校」の記事における「特別教育」の解説

三育タイムでは、全校学年縦割りグループ活動や、様々な分野活躍している人物招いて講演体験活動行なっている。 クリスマス時期には、聖歌隊系列アドベンチストメディカルセンター近隣医療機関施設ショッピングセンター訪問して歌やクリスマスカードプレゼントをしている。また、系列幼稚園・保育園中学校高等学校大学との合同クリスマスコンサートを行なっている。沖縄三育中学校聖歌隊広島三育高等学校聖歌隊とも共演している。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/06/02 01:11 UTC 版)

加減圧係員」の記事における「特別教育」の解説

特別教育は各事業所企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる告示規定され履修時間12時間(以上)となっている。

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特別教育

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 23:13 UTC 版)

アーク溶接作業者」の記事における「特別教育」の解説

特別教育は各事業所企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる告示規定され履修時間21時間(以上)となっている。

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特別教育

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 23:35 UTC 版)

車両系建設機械運転者」の記事における「特別教育」の解説

特別教育は各事業所企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる安全衛生特別教育規程昭和47年労働省告示92号)で規定され履修時間小型車両建設機械整地運搬積込み用及び掘削用)と小型車両建設機械基礎工事用)が13時間(以上)、小型車両建設機械解体用)と車両系建設機械コンクリート打設用)の作業装置12時間(以上)、車両系建設機械基礎工事用)の作業装置が9時間(以上)となっている。

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特別教育

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チェーンソー作業者」の記事における「特別教育」の解説

講習機関により違う。主にチェーンソー取扱い業務係る特別教育は立木の伐木作業者一緒に行っているのが大部分である。 告示規定され履修時間13時間(以上)となっている。

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特別教育

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/29 06:49 UTC 版)

ずい道内作業者」の記事における「特別教育」の解説

講習機関により違う。 告示規定され履修時間7時間(以上)となっている。

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特別教育

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/31 16:34 UTC 版)

ショベルローダー等運転者」の記事における「特別教育」の解説

特別教育は各事業所企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる安全衛生特別教育規程昭和47年労働省告示92号)で規定され履修時間12時間(以上)となっている。自動車免許所持場合履修時間10時間(以上)となる。

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特別教育

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/31 15:39 UTC 版)

立木の伐木作業者」の記事における「特別教育」の解説

講習機関により違う。大部分教習所ではチェーンソー作業者一緒に取得できるようになっている告示規定され履修時間16時間(以上)となっている。

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特別教育

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/31 16:15 UTC 版)

高所作業車運転者」の記事における「特別教育」の解説

特別教育は各事業所企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる安全衛生特別教育規程昭和47年労働省告示92号)で規定され履修時間は9時間(以上)となっている。自動車免許所持場合履修時間は5時間(以上)となる。

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