特別教育による資格一覧
(特別教育 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/18 07:19 UTC 版)
特別教育による資格一覧(とくべつきょういくによる・しかくいちらん)では、日本の労働現場において、労働安全衛生法に基づき、危険又は有害な業務に労働者をつかせる場合に事業者等が教育を行い[注 1][注 2]、作業あるいは運転させなければいけないものの一覧。英語においてはList of qualifications by special educationと言う。
注釈
- ^ 特別教育が必要な作業員にその教育を実施していない事業者(法人、個人事業者、法人の代表者又は法人若しくは個人事業者の代理人、使用人その他の従業者)は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金。
- ^ 中小事業主・一人親方・家族従事者・役員は労働者ではないため、法的には特別教育の対象外である。
- ^ 年少者労働基準規則第8条に掲げる業務に該当するため、労働基準法第62条により、満18歳に満たない者の就労が禁止されている。
- ^ 2019年10月1日施行
- ^ 2024年2月1日施行。厚生労働省 (2023年3月28日). “令和5年厚生労働省令第33号”. 2023年10月18日閲覧。
- ^ 2016年7月1日施行
- ^ 2019年2月1日施行
出典
- ^ 昭和48年3月19日基発第145号通達「労働安全衛生法関係の疑義解釈について」
- ^ 労働安全衛生規則 第36条 - e-Gov法令検索
- ^ 危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(平成01年05月22日 指針公示第1号) - 中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター
- ^ 安全衛生教育及び研修の推進について(平成3年1月21日 基発第39号) - 中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター
- ^ 安全衛生教育推進要綱の運用について(平成3年1月21日 基安発第2号) - 中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター
- 1 特別教育による資格一覧とは
- 2 特別教育による資格一覧の概要
- 3 内容詳細
- 4 危険有害業務従事者教育
- 5 関連項目
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 07:49 UTC 版)
吊上荷重5トン以上の移動式クレーンのように技能講習でなく免許が必要なものもある。一方、上述の括弧内の規模を下回るもの(最大荷重1トン未満のフォークリフトなど)は、技能講習より講習時間の短い「特別教育」を修了すれば操作・運転することが可能である。 フォークリフト運転業務特別教育(最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転) ショベルローダー等運転業務特別教育(最大荷重1トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転) 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転業務特別教育(機体重量3トン未満の車両系建設機械の運転) 車両系建設機械(解体用)運転業務特別教育(前同) 車両系建設機械(基礎工事用)運転業務特別教育(前同) 不整地運搬車運転業務特別教育(最大積載量1トン未満の不整地運搬車の運転) 高所作業車運転業務特別教育(作業床の高さが2メートル以上10メートル未満の高所作業車の運転) 移動式クレーン運転業務特別教育(吊上荷重0.5トン以上1トン未満の移動式クレーンの運転) クレーン運転業務特別教育(吊上荷重0.5トン以上5トン未満のクレーン、吊上荷重5トン以上の跨線テルハの運転) 揚貨装置運転業務特別教育(制限荷重5トン未満の揚貨装置の運転) デリック運転業務特別教育(吊上荷重0.5トン以上5トン未満のデリックの運転) ローラー運転業務特別教育(全てのローラーの運転) 巻上機運転業務特別教育(ウィンチの操作) ボーリングマシン運転業務特別教育(ボーリングマシンの運転) 車両系建設機械(コンクリート打設用)作業装置操作業務特別教育(コンクリートポンプ車等の作業装置の操作) 基礎工事用機械運転業務特別教育(非自走式の基礎工事用機械の運転) 車両系建設機械(基礎工事用)作業装置操作業務特別教育(基礎工事用の作業装置の操作) ゴンドラ取扱業務特別教育(ゴンドラの操作) 建設用リフト運転業務特別教育(建設用リフトの運転) ジャッキ式つり上げ機械の特別教育 軌道装置動力車運転業務特別教育(動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌条により人又は荷を運搬する用に供されるもの(鉄道営業法、鉄道事業法又は軌道法の適用を受けるものを除く)の運転) 機械集材装置の運転の業務に係る特別教育(機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう)の運転) 研削といし取替試運転作業の特別教育(研削砥石) チェーンソー作業者特別教育(チェーンソー) 玉掛け業務特別教育(吊上荷重1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛け)
※この「特別教育」の解説は、「建設機械」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「建設機械」の記事については、「建設機械」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/05/16 05:15 UTC 版)
特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。 クレーン取扱い業務特別教育規程(昭和47年労働省告示第118号)で規定された履修時間は9時間(以上)となっている。
※この「特別教育」の解説は、「建設用リフト運転士」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「建設用リフト運転士」の記事については、「建設用リフト運転士」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/25 19:42 UTC 版)
「フォークリフト運転者」の記事における「特別教育」の解説
特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。 安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)で規定された履修時間は12時間(以上)となっている。自動車免許所持の場合、履修時間は10時間(以上)となる。
※この「特別教育」の解説は、「フォークリフト運転者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「フォークリフト運転者」の記事については、「フォークリフト運転者」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/02/11 05:44 UTC 版)
特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。 ゴンドラ取扱い業務特別教育規程(昭和47年労働省告示第121号)で規定された履修時間は9時間(以上)となっている。
※この「特別教育」の解説は、「ゴンドラ操作者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「ゴンドラ操作者」の記事については、「ゴンドラ操作者」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/02/11 05:37 UTC 版)
「ジャッキ式つり上げ機械運転者」の記事における「特別教育」の解説
特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。 安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)で規定された履修時間は10時間(以上)となっている。
※この「特別教育」の解説は、「ジャッキ式つり上げ機械運転者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「ジャッキ式つり上げ機械運転者」の記事については、「ジャッキ式つり上げ機械運転者」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/02/11 06:15 UTC 版)
「タイヤの空気充填作業者」の記事における「特別教育」の解説
各講習機関により違う。 告示で規定された履修時間は9時間(以上)となっている。
※この「特別教育」の解説は、「タイヤの空気充填作業者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「タイヤの空気充填作業者」の記事については、「タイヤの空気充填作業者」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/02/11 05:53 UTC 版)
特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。 告示で規定された履修時間は12時間(以上)となっている。
※この「特別教育」の解説は、「再圧室操作係員」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「再圧室操作係員」の記事については、「再圧室操作係員」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/02/11 06:08 UTC 版)
「四アルキル鉛等取扱作業者」の記事における「特別教育」の解説
各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関が行う。 告示で規定された履修時間は6時間(以上)となっている。
※この「特別教育」の解説は、「四アルキル鉛等取扱作業者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「四アルキル鉛等取扱作業者」の記事については、「四アルキル鉛等取扱作業者」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/02/11 05:49 UTC 版)
特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。 告示で規定された履修時間は12時間(以上)となっている。
※この「特別教育」の解説は、「圧縮機操作係員」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「圧縮機操作係員」の記事については、「圧縮機操作係員」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/02/11 06:10 UTC 版)
各講習機関により違う 告示で規定された履修時間は7時間(以上)となっている。
※この「特別教育」の解説は、「高圧室内作業者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「高圧室内作業者」の記事については、「高圧室内作業者」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/02/11 06:14 UTC 版)
「産業用ロボットへの教示等作業者」の記事における「特別教育」の解説
各講習機関により違う。 告示で規定された履修時間は10時間(以上)となっている。 特定指定校において一定以上の学業を修め、学内においての受講に限り、実技免除がある。
※この「特別教育」の解説は、「産業用ロボットへの教示等作業者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「産業用ロボットへの教示等作業者」の記事については、「産業用ロボットへの教示等作業者」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/26 23:17 UTC 版)
特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。 安全衛生特別教育規程 において規定されている教育時間は下記の通り。電気取扱業務に係る特別教育学科教育 11時間以上 実技教育 15時間以上(充電電路の操作の業務のみを行なう者については1時間以上) 低圧の充電電路の敷設等の業務に係る特別教育学科教育 7時間以上 実技教育 7時間以上(開閉器の操作の業務のみを行なう者については1時間以上)
※この「特別教育」の解説は、「電気取扱者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「電気取扱者」の記事については、「電気取扱者」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/02/11 06:09 UTC 版)
第一種酸素欠乏危険作業に関する(酸欠部分のみの)特別教育と、第二種酸素欠乏危険作業に関する(酸欠・硫化水素両方の)特別教育の二つのコースがある。 各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関により行われる。告示で規定された履修時間は第一種が4時間(以上)、第二種が5時間30分(以上)となっている。
※この「特別教育」の解説は、「酸素欠乏危険作業者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「酸素欠乏危険作業者」の記事については、「酸素欠乏危険作業者」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/02/11 06:16 UTC 版)
「廃棄物処理施設作業従事者」の記事における「特別教育」の解説
各講習機関により違う。 告示で規定された履修時間は5時間(以上)となっている。
※この「特別教育」の解説は、「廃棄物処理施設作業従事者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「廃棄物処理施設作業従事者」の記事については、「廃棄物処理施設作業従事者」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/02/11 05:52 UTC 版)
特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。 告示で規定された履修時間は作業室が11時間(以上)、潜水作業者が11時間(以上)となっている。
※この「特別教育」の解説は、「送気調節係員」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「送気調節係員」の記事については、「送気調節係員」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/02/11 06:14 UTC 版)
「産業用ロボットの検査等の作業者」の記事における「特別教育」の解説
各講習機関により違う。 告示で規定された履修時間は13時間(以上)となっている。
※この「特別教育」の解説は、「産業用ロボットの検査等の作業者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「産業用ロボットの検査等の作業者」の記事については、「産業用ロボットの検査等の作業者」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/02/11 06:09 UTC 版)
各講習機関により違う。 告示で規定された履修時間は28時間(以上)となっている。
※この「特別教育」の解説は、「特殊化学設備作業者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「特殊化学設備作業者」の記事については、「特殊化学設備作業者」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/03/26 14:03 UTC 版)
「エックス線等透過写真撮影者」の記事における「特別教育」の解説
各講習機関により違う。 告示で規定された履修時間は6時間(以上)となっている。
※この「特別教育」の解説は、「エックス線等透過写真撮影者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「エックス線等透過写真撮影者」の記事については、「エックス線等透過写真撮影者」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/06 16:40 UTC 版)
特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。 安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)で規定された履修時間は12時間(以上)となっている。自動車免許所持の場合、履修時間は10時間(以上)となる。
※この「特別教育」の解説は、「不整地運搬車運転者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「不整地運搬車運転者」の記事については、「不整地運搬車運転者」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/10 19:36 UTC 版)
「ダイオキシン類作業従事者」の記事における「特別教育」の解説
各講習機関により違う。 告示で規定された履修時間は4時間30分(以上)となっている。
※この「特別教育」の解説は、「ダイオキシン類作業従事者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「ダイオキシン類作業従事者」の記事については、「ダイオキシン類作業従事者」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/14 03:54 UTC 版)
「非自走式基礎工事用建設機械運転者」の記事における「特別教育」の解説
特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。 安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)で規定された履修時間は12時間(以上)となっている。
※この「特別教育」の解説は、「非自走式基礎工事用建設機械運転者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「非自走式基礎工事用建設機械運転者」の記事については、「非自走式基礎工事用建設機械運転者」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/04 08:50 UTC 版)
「軌道装置動力車運転者」の記事における「特別教育」の解説
特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。 安全衛生特別教育(昭和47年労働省告示第92号)で規定された履修時間は10時間(以上)となっている。
※この「特別教育」の解説は、「軌道装置動力車運転者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「軌道装置動力車運転者」の記事については、「軌道装置動力車運転者」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/25 23:00 UTC 版)
各事業所(企業等)、又は一般社団法人日本ボイラ協会の各支部、公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会の各事務所が行っている。 小型ボイラー取扱業務特別教育規程(昭和47年労働省告示第115号)で規定された履修時間は11時間以上(学科7時間以上と実技4時間以上)となっている。 受講資格に制限はない。
※この「特別教育」の解説は、「ボイラー取扱者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「ボイラー取扱者」の記事については、「ボイラー取扱者」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/07 10:23 UTC 版)
「プレス金型取替作業者」の記事における「特別教育」の解説
各事業所(企業等)や都道府県労働局長登録教習機関により行われる。 安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)で規定された履修時間は10時間(以上)となっている。
※この「特別教育」の解説は、「プレス金型取替作業者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「プレス金型取替作業者」の記事については、「プレス金型取替作業者」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/13 00:20 UTC 版)
※この「特別教育」の解説は、「石綿取扱作業従事者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「石綿取扱作業従事者」の記事については、「石綿取扱作業従事者」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/13 00:21 UTC 版)
各講習機関により違う。 告示で規定された履修時間は4時間30分(以上)となっている。
※この「特別教育」の解説は、「特定粉じん作業者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「特定粉じん作業者」の記事については、「特定粉じん作業者」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/20 08:26 UTC 版)
特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。 安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)で規定された履修時間は10時間(以上)となっている。
※この「特別教育」の解説は、「締固め用機械運転者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「締固め用機械運転者」の記事については、「締固め用機械運転者」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/29 14:18 UTC 版)
「研削といし取替試運転作業者」の記事における「特別教育」の解説
事業者(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関により実施される。 安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)で規定された履修時間は機械研削用砥石が10時間(以上)、自由研削用砥石が6時間(以上)となっている。
※この「特別教育」の解説は、「研削といし取替試運転作業者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「研削といし取替試運転作業者」の記事については、「研削といし取替試運転作業者」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/27 10:14 UTC 版)
「ボーリングマシン運転者」の記事における「特別教育」の解説
特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関により行われる。 安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)で規定された履修時間は12時間(以上)となっている。
※この「特別教育」の解説は、「ボーリングマシン運転者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「ボーリングマシン運転者」の記事については、「ボーリングマシン運転者」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/06 20:32 UTC 版)
特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。 安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)で規定された履修時間は14時間(以上)となっている。
※この「特別教育」の解説は、「機械集材装置運転者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「機械集材装置運転者」の記事については、「機械集材装置運転者」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/10 04:32 UTC 版)
特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。 安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)で規定された履修時間は10時間(以上)となっている。
※この「特別教育」の解説は、「巻上げ機運転者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「巻上げ機運転者」の記事については、「巻上げ機運転者」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/28 01:13 UTC 版)
「核燃料物質等取扱業務従事者」の記事における「特別教育」の解説
各講習機関により違う。 告示で規定された履修時間は加工施設等が17時間30分(以上)、原子炉施設が5時間(以上)となっている。
※この「特別教育」の解説は、「核燃料物質等取扱業務従事者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「核燃料物質等取扱業務従事者」の記事については、「核燃料物質等取扱業務従事者」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/14 02:44 UTC 版)
三育タイムでは、全校学年縦割りグループ活動や、様々な分野で活躍している人物を招いて、講演や体験活動を行なっている。 クリスマスの時期には、聖歌隊が系列のアドベンチストメディカルセンターや近隣の医療機関や施設、ショッピングセンターを訪問して歌やクリスマスカードのプレゼントをしている。また、系列の幼稚園・保育園、中学校、高等学校、大学との合同クリスマスコンサートを行なっている。沖縄三育中学校聖歌隊、広島三育高等学校聖歌隊とも共演している。
※この「特別教育」の解説は、「沖縄三育小学校」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「沖縄三育小学校」の記事については、「沖縄三育小学校」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/06/02 01:11 UTC 版)
特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。 告示で規定された履修時間は12時間(以上)となっている。
※この「特別教育」の解説は、「加減圧係員」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「加減圧係員」の記事については、「加減圧係員」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 23:13 UTC 版)
特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。 告示で規定された履修時間は21時間(以上)となっている。
※この「特別教育」の解説は、「アーク溶接作業者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「アーク溶接作業者」の記事については、「アーク溶接作業者」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 23:35 UTC 版)
「車両系建設機械運転者」の記事における「特別教育」の解説
特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。 安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)で規定された履修時間は小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)と小型車両系建設機械(基礎工事用)が13時間(以上)、小型車両系建設機械(解体用)と車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置が12時間(以上)、車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置が9時間(以上)となっている。
※この「特別教育」の解説は、「車両系建設機械運転者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「車両系建設機械運転者」の記事については、「車両系建設機械運転者」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/31 15:40 UTC 版)
各講習機関により違う。主にチェーンソー取扱いの業務に係る特別教育は立木の伐木作業者と一緒に行っているのが大部分である。 告示で規定された履修時間は13時間(以上)となっている。
※この「特別教育」の解説は、「チェーンソー作業者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「チェーンソー作業者」の記事については、「チェーンソー作業者」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/29 06:49 UTC 版)
各講習機関により違う。 告示で規定された履修時間は7時間(以上)となっている。
※この「特別教育」の解説は、「ずい道内作業者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「ずい道内作業者」の記事については、「ずい道内作業者」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/31 16:34 UTC 版)
「ショベルローダー等運転者」の記事における「特別教育」の解説
特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。 安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)で規定された履修時間は12時間(以上)となっている。自動車免許所持の場合、履修時間は10時間(以上)となる。
※この「特別教育」の解説は、「ショベルローダー等運転者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「ショベルローダー等運転者」の記事については、「ショベルローダー等運転者」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/31 15:39 UTC 版)
各講習機関により違う。大部分の教習所ではチェーンソー作業者と一緒に取得できるようになっている。 告示で規定された履修時間は16時間(以上)となっている。
※この「特別教育」の解説は、「立木の伐木作業者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「立木の伐木作業者」の記事については、「立木の伐木作業者」の概要を参照ください。
特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/31 16:15 UTC 版)
特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。 安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)で規定された履修時間は9時間(以上)となっている。自動車免許所持の場合、履修時間は5時間(以上)となる。
※この「特別教育」の解説は、「高所作業車運転者」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「高所作業車運転者」の記事については、「高所作業車運転者」の概要を参照ください。
「特別教育」の例文・使い方・用例・文例
- 特別教育のページへのリンク