所掌事務道州制特別区域基本方針の案の作成に関すること。道州制特別区域基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。この法律の規定による広域行政の推進の評価に関すること。前三号に掲げるもののほか、広域行政の推進に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。組織道州制特別区域推進本部本部は、道州制特別区域推進本部長、道州制特別区域推進副本部長及び道州制特別区域推進本部員をもって組織する。道州制特別区域推進本部長 - 内閣総理大臣道州制特別区域推進副本部長 - 内閣官房長官及び内閣府特命担当大臣(地方創生)道州制特別区域推進本部員 - 本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣事務
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本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
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