所掌事務道州制特別区域基本方針の案の作成に関すること。道州制特別区域基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。この法律の規定による広域行政の推進の評価に関すること。前三号に掲げるもののほか、広域行政の推進に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。組織道州制特別区域推進本部本部は、道州制特別区域推進本部長、道州制特別区域推進副本部長及び道州制特別区域推進本部員をもって組織する。道州制特別区域推進本部長 - 内閣総理大臣道州制特別区域推進副本部長 - 内閣官房長官及び内閣府特命担当大臣道州制特別区域推進本部員 - 本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣事務とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 所掌事務道州制特別区域基本方針の案の作成に関すること。道州制特別区域基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。この法律の規定による広域行政の推進の評価に関すること。前三号に掲げるもののほか、広域行政の推進に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。組織道州制特別区域推進本部本部は、道州制特別区域推進本部長、道州制特別区域推進副本部長及び道州制特別区域推進本部員をもって組織する。道州制特別区域推進本部長 - 内閣総理大臣道州制特別区域推進副本部長 - 内閣官房長官及び内閣府特命担当大臣道州制特別区域推進本部員 - 本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣事務の意味・解説 

所掌事務道州制特別区域基本方針の案の作成に関すること。道州制特別区域基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。この法律の規定による広域行政の推進の評価に関すること。前三号に掲げるもののほか、広域行政の推進に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。組織道州制特別区域推進本部本部は、道州制特別区域推進本部長、道州制特別区域推進副本部長及び道州制特別区域推進本部員をもって組織する。道州制特別区域推進本部長 - 内閣総理大臣道州制特別区域推進副本部長 - 内閣官房長官及び内閣府特命担当大臣(地方創生)道州制特別区域推進本部員 - 本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣事務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/14 14:57 UTC 版)

道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律」の記事における「所掌事務道州制特別区域基本方針の案の作成に関すること。道州制特別区域基本方針に基づく施策実施推進に関すること。この法律の規定による広域行政推進評価に関すること。前三号に掲げるもののほか、広域行政推進に関する施策重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。組織道州制特別区域推進本部本部は、道州制特別区域推進本部長、道州制特別区域推進副本部長及び道州制特別区域推進本部をもって組織する道州制特別区域推進本部長 - 内総理大臣道州制特別区域推進副本部長 - 内閣官房長官及び内閣府特命担当大臣地方創生道州制特別区域推進本部員 - 本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣事務」の解説

本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補掌理する。

※この「所掌事務道州制特別区域基本方針の案の作成に関すること。道州制特別区域基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。この法律の規定による広域行政の推進の評価に関すること。前三号に掲げるもののほか、広域行政の推進に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。組織道州制特別区域推進本部本部は、道州制特別区域推進本部長、道州制特別区域推進副本部長及び道州制特別区域推進本部員をもって組織する。道州制特別区域推進本部長 - 内閣総理大臣道州制特別区域推進副本部長 - 内閣官房長官及び内閣府特命担当大臣(地方創生)道州制特別区域推進本部員 - 本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣事務」の解説は、「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律」の解説の一部です。
「所掌事務道州制特別区域基本方針の案の作成に関すること。道州制特別区域基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。この法律の規定による広域行政の推進の評価に関すること。前三号に掲げるもののほか、広域行政の推進に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。組織道州制特別区域推進本部本部は、道州制特別区域推進本部長、道州制特別区域推進副本部長及び道州制特別区域推進本部員をもって組織する。道州制特別区域推進本部長 - 内閣総理大臣道州制特別区域推進副本部長 - 内閣官房長官及び内閣府特命担当大臣(地方創生)道州制特別区域推進本部員 - 本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣事務」を含む「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律」の記事については、「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「所掌事務道州制特別区域基本方針の案の作成に関すること。道州制特別区域基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。この法律の規定による広域行政の推進の評価に関すること。前三号に掲げるもののほか、広域行政の推進に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。組織道州制特別区域推進本部本部は、道州制特別区域推進本部長、道州制特別区域推進副本部長及び道州制特別区域推進本部員をもって組織する。道州制特別区域推進本部長 - 内閣総理大臣道州制特別区域推進副本部長 - 内閣官房長官及び内閣府特命担当大臣道州制特別区域推進本部員 - 本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣事務」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

所掌事務道州制特別区域基本方針の案の作成に関すること。道州制特別区域基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。この法律の規定による広域行政の推進の評価に関すること。前三号に掲げるもののほか、広域行政の推進に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。組織道州制特別区域推進本部本部は、道州制特別区域推進本部長、道州制特別区域推進副本部長及び道州制特別区域推進本部員をもって組織する。道州制特別区域推進本部長 - 内閣総理大臣道州制特別区域推進副本部長 - 内閣官房長官及び内閣府特命担当大臣道州制特別区域推進本部員 - 本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣事務のお隣キーワード

所掌事務

所掌事務・権限

所掌事務・権限等

所掌事務東日本大震災復興基本方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務関係地方公共団体が行う復興事業への国の支援その他関係行政機関が講ずる東日本大震災からの復興のための施策の実施の推進及びこれに関する総合調整に関する事務前二号に掲げるもののほか、法令の規定により本部に属させられた事務現地対策本部

所掌事務道州制特別区域基本方針の案の作成に関すること。道州制特別区域基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。この法律の規定による広域行政の推進の評価に関すること。前三号に掲げるもののほか、広域行政の推進に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。組織道州制特別区域推進本部本部は、道州制特別区域推進本部長、道州制特別区域推進副本部長及び道州制特別区域推進本部員をもって組織する。道州制特別区域推進本部長 - 内閣総理大臣道州制特別区域推進副本部長 - 内閣官房長官及び内閣府特命担当大臣道州制特別区域推進本部員 - 本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣事務

所掌業務

所掌業務拡大と編制改正

所探偵社

所有

検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



所掌事務道州制特別区域基本方針の案の作成に関すること。道州制特別区域基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。この法律の規定による広域行政の推進の評価に関すること。前三号に掲げるもののほか、広域行政の推進に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。組織道州制特別区域推進本部本部は、道州制特別区域推進本部長、道州制特別区域推進副本部長及び道州制特別区域推進本部員をもって組織する。道州制特別区域推進本部長 - 内閣総理大臣道州制特別区域推進副本部長 - 内閣官房長官及び内閣府特命担当大臣道州制特別区域推進本部員 - 本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣事務のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS