ほうしゃせいぶっしつおせんたいしょ‐とくべつそちほう〔ハウシヤセイブツシツヲセンタイシヨトクベツソチハフ〕【放射性物質汚染対処特別措置法】
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法
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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(へいせいにじゅうさんねんさんがつじゅういちにちにはっせいしたとうほくちほうたいへいようおきじしんにともなうげんしりょくはつでんしょのじこによりほうしゅつされたほうしゃせいぶっしつによるかんきょうのおせんへのたいしょにかんするとくべつそちほう、平成23年8月30日法律第110号)は、2011年(平成23年)3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う福島第一原子力発電所事故による放射性物質で汚染されたがれきや土壌などを処理するための日本の法律。略称は放射性物質汚染対処特措法[1]。同年8月30日に公布され、一部を除き同日施行した[2]。
- ^ 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 - 国立国会図書館 日本法令索引
- ^ a b 一部の規定は、2012年(平成24年)1月1日から施行した(附則第1条ただし書)。
- ^ 原発事故関連災害廃棄物に関して8,000Bq/kgという基準が初めて出てくるのはこの時点である。環境研(2011) p.2
- ^ 8,000Bq/kgという数字が出てきた理由または考え方はこの通知で一応示された。通知(2011.6.23) p.2, p.8。しかしながら、経緯を踏まえれば、環境省にとって、「8,000Bq/kgまで」という基準を打ち出した大きな理由は前述の6月16日付原子力災害本部発出通知文書である、と考えられる。
- ^ そもそも廃棄物処理法においては「廃棄物」の概念には放射性廃棄物を含まないとされる(廃棄物処理法第2条第1項)。
- ^ 環境研(2011) pp.2-3 それ以前には特段に対処する法律がなかったことがわかる。
- ^ 除染特別地域の一覧・計画について[リンク切れ]
- ^ 地域の平均的な放射線量が1時間あたり0.23マイクロシーベルト以上
- ^ 放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染廃棄物対策地域、除染特別地域及び汚染状況重点調査地域の指定について(お知らせ) ■汚染状況重点調査地域の指定に関する留意事項
- ^ 中間貯蔵施設全体の容量は東京ドームの約23倍、2015年1月稼動予定で最高30年間使用で福島県双葉町・大熊町に計画されているが、30年の使用期限であるのに土地は借上げではなく買上げで国有化されるので、中間貯蔵施設稼動後30年経過後も、福島県外の最終処分場に移動されず、そのままにされる事を住民は不安視している。
2014年3月31日0時50分~1時20分福島中央テレビ製作・放送NNNドキュメント'14 3,11大震災シリーズ「除染廃棄物は何処へ 中間貯蔵施設に揺れる福島」
- 1 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法とは
- 2 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法の概要
- 3 概要
- 4 構成
- 5 脚注
- 6 外部リンク
- 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法のページへのリンク