就労継続支援A型事業所
別名:就労継続支援A型事務所、就労継続支援A型、就労継続支援(雇用型)
障害者自立支援法において定められている事業形態の一種で、障害者に対して雇用契約による就労の機会を提供するもの。職業訓練を通じて障害者の一般就労を支援する役割がある。
就労継続支援A型事業所では、雇用する障害者数に応じて、ヘルパーなどをおく必要があり、そのための費用は公費から支給を受けることができる。
就労継続支援A型事業所が雇用契約に基づく就労であるため、最低賃金などが発生する。障害者自立支援法では就労継続支援B型事業所も既定しているが、こちらは雇用契約に基づく就労が困難な障害者に対して就労の機会を提供する役割がある。
しゅうろうけいぞくしえん‐エーがた〔シウラウケイゾクシヱン‐〕【就労継続支援A型】
援助付き雇用
(就労継続支援A型 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/15 04:53 UTC 版)
援助付き雇用(えんじょつきこよう、英: Supported employment)は、職業リハビリテーションの一種。障害者に対して地域社会の中で「本物の仕事」を提供するものであり、無期限で継続的なプログラムである[2][3]。その特徴として「訓練してから就職」ではなく「就職してから訓練」である点が挙げられる[2]。授産所は隔離された環境であり、これと異なる概念である[2]。
- ^ ロバート・ポール・リバーマン『精神障害と回復:リバーマンのリハビリテーション・マニュアル』星和書店、2011年3月26日、405頁。ISBN 978-4791107650。
- ^ a b c d e f ロバート・ポール・リバーマン『精神障害と回復:リバーマンのリハビリテーション・マニュアル』星和書店、2011年3月26日、Chapt.7。ISBN 978-4791107650。
- ^ 大江基「よりよい援助付き雇用のために」『「リハビリテーション研究 STUDY OF CURRENT REHABILITATION』第70巻、公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会、1992年1月。
- ^ ユースアドバイザー養成プログラム (Report). 内閣府. 2007. Chapt.6.10.
- 1 援助付き雇用とは
- 2 援助付き雇用の概要
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