就労継続支援B型事業所
別名:就労継続支援B型事務所、就労継続支援B型、就労継続支援(非雇用型)
障害者自立支援法において定められている事業形態の一種で、雇用契約に基づく就労が困難な障害者に対して、就労の機会を提供するもの。
障害者自立支援法では「就労継続支援A型事務所」と「就労継続支援B型事務所」が定められている。就労継続支援B型事務所は、年齢や体力面で一般就労が困難な人などに対して、雇用契約を結ばずに就労の機会を提供する事業である。知識や能力が高まった場合は一般就労に向けての訓練に移行する。
就労継続支援B型事務所は雇用契約を結ばないため、最低賃金の規定がない。その代わりに平均工賃が月額3,000円程度を上回ることを最低条件と規定されている。
しゅうろうけいぞくしえん‐ビーがた〔シウラウケイゾクシヱン‐〕【就労継続支援B型】
就労継続支援
(就労継続支援B型 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/07 14:55 UTC 版)
就労継続支援(しゅうろうけいぞくしえん)とは、日本における民間の援助付き雇用のひとつであり、一般企業や特例子会社に就職することが困難な障害者に対し、障害者総合支援法を根拠として提供される障害福祉サービスの一つである[1]。授産所とは設置根拠の法令や歴史的な位置づけなどが異なる。
注釈
出典
- ^ 就労アセスメントを活用した障害者就労支援マニュアル (PDF) (厚生労働省)
- ^ A型事業所の利用者の募集をしているかどうかを確かめる場合は、インターネットや各A型事業所のホームページの求人募集よりも、ハローワークの求人票で募集されていて、その募集が現時点で続いているかどうかをハローワークの職員に必ず確認した方が確実な方法である。
- ^ 『平成30年版厚生労働白書』厚生労働省、2016年10月、資料編1-9。ISBN 9784865790665。
- ^ 就労継続支援B型とは 障がい者就業サポートガイド
- ^ 利用者負担の概要 アイエスエフネットライフ
- ^ “食い物にされる“福祉” 障害者はなぜA型事業所を解雇されたのか”. NHKハートネット. 日本放送協会. (2018年3月30日)
- ^ 作業所に行きたくありません【精神科医・樺沢紫苑】 - YouTube
- 1 就労継続支援とは
- 2 就労継続支援の概要
- 3 設置根拠
- 4 関連法令
- 5 脚注
- 就労継続支援B型のページへのリンク